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自転車通勤に交通費は出るのに駅前駐輪に交通費は払えない

自転車通勤に交通費は出るのに駅前駐輪に交通費は払えないこれは何故ですか? 以前の正社員の職場がそうでした。 自転車通勤2km以上だといくらか忘れましたが小額は貰え、駅に止める駐輪代(月極含む)は出せないとのこと。家から最寄駅まで4km近くあります。会社はその駅から15分程電車に乗った所です。 確か、燃料を一切使わないからとか言ってた気がしますが、自転車も使わないのに!? 辞める直前、自転車通勤しているパートの人との会話で知りました。入社時に説明受けましたが長すぎたので忘れました。自転車の人は殆どおらず、交通費全額の所です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    交通費には法的根拠がなく、事業所の裁量で出しても出さなくてもよいからです。 そういう事情の中、「経路上の選択が可能」な場合には事業所は、その費用の安い方で認めるのが通例であり、自転車の場合は逆に、「徒歩と自転車」の選択しかない場合にも特例として自転車に費用を認めていることになります。ですので、自転車通勤自体はOKでも有料駐輪場までは事業所側が認める経路ではない、という解釈です。 マイカー通勤の場合も同じですね。事業所の敷地に問題なく停められる場合はさておき、敷地内に駐車スペースがない中で「マイカー通勤可」とする場合には、しかしそのことで事業所に駐車場費用負担の責任問題は発生せず、あくまで「マイカーorそれ以外の通勤手段」との選択肢の中から選んだ手段ゆえ、駐車場費用は労働者負担という考え方であっていいわけです。 少なくとも世の中ではそういう線引きの仕方ですから、自転車を駐輪場に停める通勤方法の人は、普通はその区間分に出た交通費をもって駐輪場代に充てることで納得しています。 が、これは冒頭申しましたようにあくまで事業所裁量の問題ですので、福利厚生面の向上を名目に駐輪代の別途支給を要求されていってもいいですね。従業者全員に適用されない福利厚生にはいろいろと紛糾も起きましょうが・・・

  • 私が昔働いていた所では、入ったときは駐輪場の駐輪代は出ませんでしたが、労働組合との話し合いで駐輪場の駐輪代も会社が負担するようになりました。

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