解決済み
管理職のトップとは、一体なんなのでしょう? 知り合いに管理職のトップってかたがいますが教えてくれません。 教えてくださいお願いします。
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部長です。 労働組合法においては、役員、雇入、解雇、昇進又は異動に関して権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係について機密の事項に接する監督的地位にある労働者、その他使用者の利益を代表する者の参加を許す場合は労働組合として認められないことから、管理職は多くの場合、労働組合に加入したり結成する権利が無いと解釈される。ただし、一言で「管理職」と称していても、その実態はさまざまであり労働組合員になれるか否かは、実際に即して検討する必要がある。 民間企業及び行政職の公務員では、課長以上部長以下がこれに該当し、教育職の公務員では、校長・教頭(教務主任を含む県もある)がこれに該当する。また学校職員では、事務方の代表者である事務長も管理職である。
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