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労働時間等に関する規定の適用除外(法第41条)の適用除外(2)に、監督若しくは管理の地位にある者、又は

労働時間等に関する規定の適用除外(法第41条)の適用除外(2)に、監督若しくは管理の地位にある者、又は労働時間等に関する規定の適用除外(法第41条)の適用除外(2)に、監督若しくは管理の地位にある者、又は機密の事務を取り扱う者とあり、機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であり、厳格な労働時間管理になじまない者をいいます。とあります。 質問① この「秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であり、厳格な労働時間管理になじまない者」とは具体的にどういう事なのか難しくてわかりません。解りやすく解説をお願いします。 質問② 平日は秘書としての仕事をしていたとし、土日は運転業務をする場合でも、この適用除外になるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①について ・管理されて指示される立場の人ではなく ・逆に指示ばかりしていて ・自分の上司はおらず、部下がたくさんおり ・勤務時間も自由に自分で決める こんな人でしょうか 要は一般的には重役のような社内で偉い立場の人を指すと言えます。 厚生労働省では、都市銀行の支店長などはこれに該当するとしていますが、それ以外は明確な回答をしていません。はっきりとした答えを出していないのが現状です。 ②について これだけでは、判断できません。たくさんの要素を並べ、そのうえで「総合」判断になりますから。

    ID非公開さん

  • 会社の機密を取り扱っているか。 管理監督の立場にあるか。 秘書と言っても会社の機密に接していなかったり、 他の者を管理監督する立場にない場合は、当てはまりません。 あくまでも実際の労働内容で判断されます。

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    ID非公開さん

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