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退職金についてお聞きします。「勤続3年未満の自己都合退職者は退職金の支給なし」…と、規定があるとします。

退職金についてお聞きします。「勤続3年未満の自己都合退職者は退職金の支給なし」…と、規定があるとします。 質問…この3年の意味は※保険証資格取得年月日の3年後で合ってますか。 ※平成15年2月1日 宜しくお願いします。

補足

ご回答誠にありがとうございます。一般論に試用期間中はどうでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私もあなたの認識でいいとは思いますが、退職金規定は会社が独自で定めるものなので、規定の起算日は入社日なのか、保険資格取得日なのか(本当は入社日と同じ日のはずですよね)、試用期間終了後からなのか、会社に聞かないと分かりません。 補足 試用期間終了後から、退職金積み立てを開始するという会社は少なくないと思います。 会社に聞かないとどのように運用しているのかははっきりしませんが、規定に「試用期間終了後の正社員登用日から起算する」というような文言がない限りは入社日から起算すべきというのは私の考えです。

    なるほど:1

  • 会社のルール次第なのでなんともいえません。 会社として勤続期間の定義をどのようにしているかです。

  • 会社によって違うかもしれません。 退職金は健康保険とは別物なので、入社時の保険の状況によって、 入社日=保険証資格所得日ではないかもしれません。 うちの場合は試用期間を除くのですが、それを知らずに泣きを見た人もいます。

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