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労災となった場合、従業員側には何かメリットはありますか?

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回答(3件)

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    例えば、休業された場合は健康保険では6割で、長くとも1年半という期限がありますが、労災の場合は基準の6割に特別支給金2割が付加されて、8割の支給があり、「症状固定」するまでが期限となり、時間的な期限はありません。 休業補償についても、障害補償、遺族補償についても、特別支給金は付加されますし、アフターケアー制度、外科後処置制度、各種労働福祉事業による救済制度が整備されており、何かと手厚いです。 また、例えば夫が私病で無くなった場合、遺族年金はあるものの、到底暮らしていける金額ではない場合もあるとは思います。 労災の場合は妻は死ぬまで働かなくても贅沢はできませんが、何とか生活していけるくらいの金額は貰い続けられます。その間、働いても金額には全く影響がありません。ある意味収入的には二馬力になります。子供がいる場合は大学生まで毎月「就学援護費」という給付があるので教育費も得られます。 生命保険など、加入されている方も多いと思いますが、日本で労働者として働いてる限り、仕事で怪我や病気や死亡した場合、かなり手厚い保護が受けられる社会制度が整っているので、この点に関しては、かなり恵まれた国だなあと思っています。普段は意識していないと思いますけど。

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