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減給について

減給について土日祝日はおやすみで、残業はありますが全く残業代は払われません。 それでも田舎なので待遇は悪くはないと思います。 1日9時間労働で、昼休みがありますが、休憩室もなく実際は休めません。 給料日に給料を振り込んでいただけるのは年間3回程度で、数日は必ず遅れます。 それでもこの時勢で、お給料を遅れてでも払っていただけるのはありがたいと頑張ってきたのですが、もろもろあり、転職を考えなければいけない状況です。 もろもろとは・・・明らかに赤字決算が続きお金がないです。 今までは、開示されていなかったのですが経理のような仕事もやらされるようになりわかりました。 給料って、今頂いている額から減給されることってあるのでしょうか? 仮にされるとしたらmax何%くらいまでが許されるのでしょうか? 個人的には減給の交渉された場合には退職させていただこうと考えていますが、退職理由として会社都合で通るのでしょうか? 長くなりましたが、お教えいただければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    chappy777772000さんこんにちは。 お仕事大変ですね。私も数か月前同じような状況で、次々と社員が辞め担当業務も膨らみ、残業時間は常識範疇では考えられないような時間になりました。そして最終的に気絶が数回起こり危険な状態が続いたため、精神科病院の診断を受け「抑うつ状態で休養を要す」という診断書を頂き、休暇の後医師と相談し再発する可能性があるという事で退職しました。そのまま勤めていれば持病の血圧が悪化し、脳梗塞や心筋梗塞になりかねませんと言われました。そこで貴殿のお話ですが、給与の減額は法的には15%まで認められています。15%以上の減額は認められていませんので、その場合まず会社と話し合いをして、それでもどうしようもない場合は労働基準監督署で相談され是正指導を頂いて下さい。是正勧告により退職する場合は、場合によっては労基署が会社都合(会社の経営状態の悪化)による退職と認めてもらえ、失業保険の給付等有利になる場合があります。大変でしょうが、頑張って方向性を定めて下さい。

  • 雇用保険の特定受給資格者(給付制限3ヶ月なしで受給できる人)になる用件として (4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) という項目があります。 なので同意なしに15%以上下がったことが原因で辞めた場合は、特定受給資格者となり、給付制限はつきません。 また5年以上被保険者であれば、給付日数も増えます。 残念ながら15%未満ですと、、、自己都合です。 経営が厳しいのでしたら、整理解雇もありそうですね、それならば会社都合となります。 諸々大変かと思いますが、がんばってください<m(__)m>

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