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労働基準法について教えてください。 スーパーでバイトしているのですが、青果部の部長は休み週1で1日8時間以上働いて…

労働基準法について教えてください。 スーパーでバイトしているのですが、青果部の部長は休み週1で1日8時間以上働いています。 このことをよく自慢してくるのですが、労働基準法違反ではないですか?

補足

なるほど、管理職ってくくりでしたか。 部下がアルバイトだけでも管理職は存在するのですね… 話は変わりますが、スーパー社員ってそんなに忙しいんですか!?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法で定められているのは、一日8時間以上、週40時間以上の労働を禁止しています。しかしこれも労基法36条による労使の協定を結べばそれ以上働く事が出来ます。これが残業と言う形になります。他にも一時的ですが、変形労働時間制の協定など8時間以上にわたる労働が可能な場合もあります。またその方が、役員など経営サイドの身分であれば労基法は適応されませんので何時間働いても違法とはなりません。時間だけでは違反とは言えないですね。今、労働時間を大幅にオーバーされて働いている方がほとんどですからそれは自慢になりませんし。反対に8時間で仕事を終わらせることのできない手の遅い人かもしれませんね。自慢にはならない。 補足について 詳細にいいますと、管理職の身分が必ず労基法の適用を受け無いかと言うとそうではありません。管理職でも、労働者的待遇の方(例えばタイムカードにより時間が管理されている)の場合労働者とみなされ労基法の適応を受る場合や、経営者の家族など管理的仕事をしていなくても給与の支払い根拠や同一生計内と言う事で労基法の適応を受けない方もいます。一概には言えないと言うことですね。スーパー社員にかかわらずいろいろな人がいます。また忙しいふりをしていないとサボっていると取られ評価が下がるので演技をしている方もいます。あなたの上司がそうだとは言いませんがいろいろですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 通常のスーパーの社員と比較したら、かなり労働時間が短いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 部長は管理職になりますので、労働時間や休日の規程は適用されません。 このため、残業代や休日出勤手当は支給されません。

  • 週1の休みは労働基準法の規定の範囲内です。 一日の法定労働時間は8時間です。それを超えて働いた分に関して時間外労働として割増賃金が支払われている場合は違反ではないです。8時間を超えて働いているのに割増賃金が支払われていない場合には違反となります。

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