解決済み
あなたの言う同時期はいつですか。 去年の6月~12月の時期ですか。それとも 失業手当受給の1月~3月ですか。 去年の6月~12月の時期ですと、改めて自ら税務署に行って確定申告する必要があります。 それにはパート会社の源泉徴収票と他の収入の源泉徴収票の両方を用意してそれぞれの所得額を合算して確定申告します。 その60万の収入の所得税相当分が追徴されます。その5%~10%ぐらいでしょう。 この時は失業手当には関係しませんから、安心して失業手当を受け取れますね。 失業手当受給の1月~3月ですと、その60万の収入が働いて得た収入なら問題になり。その事を認定日に申請しなかったことになり、その働いていた日数分の失業手当の返却とペナルティが課せられます。3倍返しにはなりません。 その60万の収入が働いて得た所得で無いなら、失業手当に関係しませんから、大丈夫です。
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