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入社後ひと月で“鬱” と診断された診断書を退職届とともに持ってきた25歳男性社員。

入社後ひと月で“鬱” と診断された診断書を退職届とともに持ってきた25歳男性社員。仕方ないのでその日を退職日として受理しましたが嘘だったんです。何とかして懲らしめてやりたいのですがいい方法ないですか? 7月中旬に採用した25歳男性社員。 面接時に、演劇をやっていたが食べていくのが難しいのできっぱりあきらめて会社員になると言っていたのですが、入社後体調不良を理由に欠勤を繰り返していました。 お盆明け『鬱のため1ヶ月の静養が必要』と医者の診断書とともに退職届けを持ってきてその日に辞めてしまいました。 若いのにうつ病なんて大変だな・・・と心配していたのですが、その後、本人がブログをやっていることが発覚。 小さな劇団に所属していて本名を名乗り、写真も載せていました。 日曜日にはアルバイトをしているなどの記載もあります。 今まで体調不良で欠勤した日も演劇のワークショップに参加したとか仕事帰りに公演の打合せに参加したなど記載しています。 最近の記事では会社を辞めて自宅静養をしているはずなのに趣味のバトミントン大会に出て負けたとか書いています。 とても鬱で静養しているような記事ではなく・・・。 会社に本人の私物・雇用保健者証が残っていたので月末の給与明細とともに郵送したら宛所不明のため返送されてきました。 書類が戻ってきたから会社に取りに来いと言い、今までの嘘を問いただそうか?など、なんとか懲らしめる方法がないか考えてます。 正直、ひと月分の給与さえ支払いたくない気分です。 会社で総務・人事を担当していていろんな人を見てきましたが、かなりふざけた野郎だな・・・と怒ってます。 就職難で彼を採用するときもかなりの人数の応募がありましたが、素直でしっかりしていたので採用したのですが・・・。 懲らしめるため何かいいアイデアあったら教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    採用担当が騙された? 見抜けなかった、会社の責任です。 そういう仕事ですよね。 辞めた人の事ほったらかしにしてください!

    2人が参考になると回答しました

  • 退職した者を懲戒することはできません。 給料も働いた分は支払わなければなりません。しかし給料は振込しなければならないことはありません。現金直接払いが原則です。 支払える状態にして、金庫に保管しておけば、義務は果たしていると解されます。本人が取りに来ず、2年経過すれば、時効です。 または、現金書留郵便も現金直接払いと解されます。あて先不明で戻ってきたら、しかたがありません。そのまま金庫に保管し、本人が取りにきたときに備えます。これで義務は果たされます。そして2年経過すれば、時効です。現金書留で送った事実があれば、支払いをしようとしたというりっぱな証拠です。 いまさら、呼んで嘘を問いただしたところで、しかたがないでしょう。のれんに腕押しということわざがあるでしょう? 会えばまたいやな気分になるだけ損です。どうせ民法627条1項による辞職意思表示を主張されたら、2週間で退職です。理由も関係なく、会社の承諾も不要で。 ものは考えよう。欠勤続きで本来なら解雇すべきところを、本人からやめてくれた。それも即日に。解雇を言い渡さずにやめてくれてよかった、ととればいいじゃありませんか。 くだらない者のために、これ以上、時間をさくのも、脳を使うのも、馬鹿らしいと思いませんか?

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  • 現役の精神科医師に聞いた実話です。 「診断書はどれだけ医師が悪く書くかによる」と。本人のブログをプリントアウトして、証拠を固めておきましょう!!! 「一ヶ月の静養」と診断した医師が悪いか?(誤診) 「詐病」を犯した本人が悪いかどちらかです。

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