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コイン250枚贈呈!!知人が職場で即時解雇になりました。労働局へ行き、即時解雇の損害賠償請求を斡旋してもらおうと考えてい…

コイン250枚贈呈!!知人が職場で即時解雇になりました。労働局へ行き、即時解雇の損害賠償請求を斡旋してもらおうと考えています。即時解雇の場合、損害賠償請求は大体いくらぐらい(給料何ヶ月分ぐらい)が相場なのでしょうか? ちなみに、解雇予告手当、退職金などの手続きは終わっています(退職金は退職金共済からの給付です) 出来るだけ詳しくお答えくださった方にBAを差し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 即時解雇になった理由は、会社の車で仕事中に物損事故を起こしたためです。 ちなみに、事故車の修復代金は一部自腹で支払済みです。

補足

知人は専務(社長の息子)から日常的に嫌がらせのようなことを言われ続けていました。(例えば『お前が休憩室で休憩してると他のヤツがゆっくり休めない』などなど)今回の件は、事故部分の修理は全額知人負担で修理したにも関わらず専務が『ついでだからボディーも全部自腹で直せ』と言われ、それを拒否したところ即時解雇になりました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あっせん要求・理由欄は以下の様にご記入ください。 「○年○月○日以来、正社員勤務していたが ○年○月○日に即日解雇通告をされた。 社用車で物損事故を起こしたのがその理由であるが 事故車修理代一部を自己負担したにも関わらず 即日解雇を通告されたのには納得できない。 この厳しい不況下の経済的・精神的損失に対する補償金として 3~4ヶ月分給料の○万円の支払を求めたい」 ご本人に全く落ち度がない場合であれば 給料6ヶ月~12ヶ月分などと記入する方もいらっしゃいますが 今回のケースは社用車での物損事故があるので そこまでの要求は控えるべきでしょう。 (要求額はご本人の自由ですが 金額が大きすぎると会社側が却下して 調停不能に陥る危惧もあります。 こうなると、次の手段は提訴です) 提訴の場合、少額請求60万以下なら簡易裁判で済みますが 要求額が大きいともっと面倒になります。 裁判の簡易性を求めて 金額譲歩なさる方も大勢いらっしゃいます。 労働局のあっせんのパンフレットに あっせんの流れと記入例がありますので それをご参考になさってご記入ください。 申請用紙と共に添付資料をご提出ください。 今回のケースの場合 「事故以来の会社とのやりとりの時系列メモ 事故車修理代領収書など 就業規程あるいは労働契約書 給料明細書半年分 会社からの書類(解雇予告書・離職手続きに関するもの一切など)&印鑑 をご用意ください。 ☆補足拝読 日常的パワハラも絡んでいた訳ですね・・・。 ボディ修理に関しても承諾の必要性なしですから 不当解雇で争うことができます。 そもそも修理の自己負担というのも 雇用契約者書などにその旨が記載されていなければ 実に不可解な話です。 専務からのイジメ記録を作成してください。 ○年○月○日何時何分 どんなことをされた・言われたを エクセル表で打ち出すとよいでしょう。 職場に証人がいてくれるといいのですが 皆さん、関わりをもちたくないから 知らん顔されますよね・・・。 イジメ内容は暴言・差別・具体的嫌がらせなど とにかく身体的・精神的に受けたもの全てです。 暴言の録音などがあれば尚よかったのですが・・・。 そうした理由であれば職場復帰を望まない 不当解雇に対する補償金要求ということになりますね。 不当解雇に関しては非常に微妙な問題ですので 最終的には裁判で争う事になるかもしれません。 しかし、個人提訴の場合 金銭面負担が大きいので なかなか踏み切れない方が多いのも事実です。 あっせんでの解決は正直難しいと思います。 個人で加入できる労動組合に加入して そこで相談なさって労働審判に持ち込む方が有利かもしれません。 あっせんは原則1回だけしか行って貰えませんので 相手が悪質な場合、押し切られたり 労働紛争委員会からの呼び出しにすら応じない場合もあります。 知人の方が労働法規に詳しいのであれば問題ありませんが あっせん委員にお任せとお考えなら はっきり申し上げて期待はずれになると思います。 あっせんは法的効力がないからです。 合意する様に調停の場を設けてくれるだけで 別室にいる相手側とのやりとりを伝令してくれるだけです。 そして1回で話し合いがまとまらなければ あっせんはお流れになり、それで終わりです。 次の段階は提訴ということになります。 無料で使える方法ですので試す価値はありますが もしご心配であれば個人加入の労働組合の件を 労働局にてご確認ください。 あっせん要求・理由欄記入は 「日常的パワーハラスメントおよび不当解雇に対しての 経済的・精神的慰謝料」ということで 給料4~6ヶ月くらいが妥当でしょう。 修理代も取り返すつもりなら、それも上乗せしてください。 金額面での譲歩も考えると 少し多目に請求しておいて あっせん委員に多少は譲歩できる旨を話すのも一つの方法です。 支払に応じなければ提訴する覚悟でいると 相手を威嚇するのも戦略です。 裁判沙汰を好む会社はありませんので 金額譲歩で合意に達する例も勿論あります。 ☆再度、補足 正直なところ、個人加入可能の労働組合の事を労働局でよく聴いて そこを経由して問題解決に当たる方法をお奨めします。 私自身「あっせん」利用&合意取付け経験がありますが 調停委員はそんなに親切ではなく 単に事件を片付けたいだけという印象をもちました。 ですから、要求はごく一部しか通らない可能性大です。 法規に詳しくない&どうしていいかよく分からないのであれば 最初からプロに委託するのが一番です。 組合経由労働審判であれば金銭的心配は不要です。 そこのところもよく話を聴いてお決めください。 私の担当している学生は実際にその方法で争って 約4ヶ月少しで解決に至りました。 (労働審判は通常裁判に比べて短期間で解決します。 通常ですと不当解雇を争う場合 相手が悪い場合は3年以上かかります) それから、これが一番肝心な事ですが・・・ 裁判は長引くと不利&今後の就職にも 悪影響がありますので、充分ご留意ください。

    2人が参考になると回答しました

  • 解雇予告がなされ、手当も出て(受取って)おり、 自ら手続きが(雇用関係が)終わったとの自覚があるのに、 どのような事に対して、損害賠償が出来ると思っているのでしょうか? 解雇予告手当を受取った時点で、解雇されることに同意したってことですよ? <補足> 他の回答者様が、きちんと回答をしてくれていますので簡単に。 パワハラ、嫌がらせ的なものを含め、精神的な苦痛による損害賠償は可能だとは思います。 戦う気があるのであれば、退職後よりも在職中の方が有利でしたけど。 解雇を受け入れた今となっては、もう遅いですが・・・・ 退職後に、言った・言わないは必ず争いごとの中では起ります。 社内の方で協力をしてくれる方を探し出して、パワハラの証言をしてもうことも一つの方法です。 (在職中の方では難しいかもしれませんが) まずは、退職時の証明書(解雇理由を含む)を手に入れることですかね。 退職時から2年以内であれは、会社が交付する事が義務となっています。 労働基準法第22条 ・証明事項 次の(1)~(5)のうちの労働者が請求した事項です。 (1)使用期間 (2)業務の種類 (3)その事業における地位 (4)賃金 (5)退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む) この(5)の部分が必要です。 労働省の通達によって、「解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならない」(平成11.1.29基発第45号)。 とされています。 今から就業規則を手に入れられるのであれば、記載内容と合せて確認をしてください。 そして、労働局のあっせんは、【会社側が拒否すれば終わる】ことを理解して置いてください。 拒否されて、また怒りがこみ上げてくる結果をもたらしかねないです。 前の会社に対して怒りの感情を持ち続けていたら、次へ進めないです。 また、知識がないなら「知人」の相談にはのらないことは一番です。 ここに書かれる回答は、全てが正しいとは限りません。 質問者様には、それが正しい事なのか間違っている事なのかすら判断が出来ないのですよ? 行動を起こす本人が知識を得て、対処方法を学ばねば太刀打ちは出来ません。 知人の事を思うのであれば、中途半端な知識でアドバイスは、しない方がいいような案件だと思います。

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