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民法627条について質問です。 自分は今保育士をしていて10月末に仕事を辞めようと思っています。 自分は1年…

民法627条について質問です。 自分は今保育士をしていて10月末に仕事を辞めようと思っています。 自分は1年契約での臨時職員で、給料も時給です。 しかし、もし保育園側が10月末での退職を許可しなかった場合臨時職員でも627条の使用者の承諾なしで2週間経てば契約を解除できる、という理由で辞められるのでしょうか? 一応契約は来年3月末までとなっています。 それともやはり、臨時職員で契約が残っていると627条は認められず、退職の意思を表示しても2週間では退職できないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    3月末までの契約であれば、3月末まで働く約束をしているので、会社の同意なく退職すると契約違反です。 損害が発生して、因果関係があるのであれば、民法415条債務不履行に基づいての損害賠償請求は考えられます。 ほかの方も書いていますが、民法627条は契約期間の定めがない場合で、あなたの場合は、民法628条、労働契約法17条が適用されます。 2週間で退職できるのであれば、何のために約束をしているのかわかりません。

    なるほど:1

  • 民法627条1項の規定は、期間を定めない雇用契約のときのことです。 有期雇用契約で働く場合は、労使双方とも期間の制限を受けます。 やむを得ない事情があれば、労使ともに、契約の解約を申し入れることができますが、その事情が、労使いずれかの過失によって生じたときは、相手方に対して損害賠償の責任を負います(民法628条)。債務不履行による損害賠償の請求を行なわれることもあります(民法415条)。 契約に、中途解約の条項はありませんか。1ヶ月前までに申し出るなどの規定が。 規定がなければ、会社と相談するしかありませんね。 なお、「解除」ではなく「解約」です。どちらも将来にわたる契約を解くことにかわりはありませんが、解約は過去にさかのぼりませんが、解除は過去に遡って、契約を白紙に戻すことを言います。民法627条1項の規定は、使用者に辞職意思表示をして2週間経過すれば、使用者の承諾なしに、解約の効力が生じるということをいっています。

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