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私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。 私が退職と…

私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。 私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?失業保険受給についてお聞きします。 ◆現在の状況 私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。 昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。 雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。 1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。 今年の2月に入り、会社側から 「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」 との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。 ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について 何も言ってきません。 更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って いたところ、 8月23日になって 「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」 (契約期間は前回と同じ6ヶ月) との提示がありました。 会社としては、 「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」 とのことでした。 私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。 ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも) 勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある 社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に 言って欲しかったとの思いがあります。 ◆そこで、質問ですが、 もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、 以下の何れに該当するでしょうか? 1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に よる退職」とすることが可能(失業保険給付:240日) 2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:150日) 3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き) ◆蛇足ですが、 私は現在、以下のの何れにしようか悩んでいます。 1)自分で国保を払いながら会社側の言う短時間で継続勤務する 2)失業保険を受けながら次の仕事を探す ただ、失業保険を受けながら就職活動をしようとしても、不景気の現状下 すぐに仕事が見つかるという保障もなく、退職という選択肢を選んだ場合 「会社都合」による、最大240日失業保険給付の安心だけでも確保して おきたいと思う次第です。 以上、長くなりましたが、 どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。

補足

補足ですが、 もしすぐに退職するにしても、 今までそれなりの役割(名ばかり管理職?)をしておりましたので、 何の引き継ぎもしないで立ち去るのは、社内外の関係者の方に多大な ご迷惑をお掛けすることになるので、悩みは更に増すのです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも「会社都合」「自己都合」という2種だという認識自体が正確ではないので……。 所定給付日数が長くなるのは、特定受給資格者か特定理由離職者に該当する場合です。 あなたのほうから「辞めます(更新しません)」と言ってしまったなら、正当な理由のない自己都合になります。 会社は、「この条件を受け入れないなら更新しません」とは言っていません。雇い止めについてはともかく、条件を変更するときは何日前までに言わなければならないというルールは存在しません。 質問者さんの場合に該当しそうなのは、 1.期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 2.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) のどちらかです。 1.高年齢者雇用安定法で義務づけられた62歳まで(実質的に64歳まで)の雇用継続制度として有期の労働契約になったわけだから、雇用継続について定めた労使協定や就業規則を根拠に「契約更新が明示されている」と主張する。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html 2.条件変更を突っぱね続け、会社に「条件を受け入れてもらえなかったので更新しません」と言わせる。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html という選択になります。 〉社会保険の対象外になるわけで 労働時間と労働日数が、両方とも3/4以上なら、健康保険・厚生年金保険に加入ですが?

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