解決済み
社会保険の加入条件について伺います(派遣労働者及びパート労働者)。社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関しては、 「1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること」 「1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること」 以上の2点をともに満たす者は加入できるとされていますが、 この加入は、義務ですか、それとも任意ですか?。 また、この上記2点の根拠となる法令・通達等を知りたいのですが、 どのような法令・通達に具体的に記載されているのでしょうか?。 インターネットで探す努力はしたのですが、上記2点の内容は 見かけるのですが、具体的な文面をどうしても見たいのです。 どうぞご指導のほど、よろしくお願いします。
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