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社会保険の加入条件について伺います(派遣労働者及びパート労働者)。

社会保険の加入条件について伺います(派遣労働者及びパート労働者)。社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関しては、 「1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること」 「1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること」 以上の2点をともに満たす者は加入できるとされていますが、 この加入は、義務ですか、それとも任意ですか?。 また、この上記2点の根拠となる法令・通達等を知りたいのですが、 どのような法令・通達に具体的に記載されているのでしょうか?。 インターネットで探す努力はしたのですが、上記2点の内容は 見かけるのですが、具体的な文面をどうしても見たいのです。 どうぞご指導のほど、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    加入条件を満たせば強制加入が義務付けられてます。 雇用保険であれば一ヶ月を越えたら加入です。 社会保険庁のホームページに詳しく説明が有りますよ! 法令も有ります、そのかわり複雑多機になってます。 質問者様は社会保険に加入をしたくない考えの方のでしょうか? 私的には扶養範囲外で福利厚生が付けばその間は将来国民年金が倍になるので範囲内にこだわるのが疑問…でならないのですが

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