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毎月、平均的に、50時間の残業をしています。 今日上司から、労働基準監督所の課長が来て、 残業が多いと指摘された…

毎月、平均的に、50時間の残業をしています。 今日上司から、労働基準監督所の課長が来て、 残業が多いと指摘されたようです。現在、毎月平均的に、50時間の残業をしています。 今日上司から、話があったのですが、 労働基準監督所の課長が来て、残業が多いと指摘されたようです。 会社側に、改善策を文面で回答せよ。との事のようで、 残業を30時間ぐらいに抑えろとの事です。 ちょっと調べてみたのですが、 そこまで厳しいような事がないようなのですが、 どうなんでしょうか!? ちなみに、製造業で、最近、給料明細に春から適用になった 事なのでしょうか?「60h超」の欄が追記されました。 これって、逆言うと、月60時間も「あり」という事なのでしょうか!? 残業時間が必要で、仕事も大好きなので、 減るのは辛いです。 正直、家計が残業代に助けられてるということもあるのですが・・・。 (これじゃいけませんが・・・)

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ご質問の内容から推測すると、36協定による制限だと思われます。 労働基準法では、週40時間以上の労働をさせてはならないことになっています(例外はありますが) 週40時間以上の労働をさせるためには、労使間で36協定というものを結ばなければいけません。 この36協定で、何時間まで残業してもよいかということが決められています。 そこで決められた時間を超えていたため、労働基準監督署から指摘をされたのだと思います。 36協定違反を改善しないと、一切残業が認められなくなります。 気になるようでしたら、会社で36協定がどうなっているか確認するとよいでしょう。

  • 36協定で30時間までとなっているのであれば、30時間超残業させると、 労基法の原則どおり、32条違反となります。 >月60時間も「あり」という事なのでしょうか!? 36協定で特別条項を締結すれば、時間外労働に限度はありません。 ただし、1年のうち半分が限度という縛りはあります。

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  • すいません。 質問内容と合致しない内容になりますが、「残業」と聞いて、反応してしまいました。 かなり昔ですが、私は月平均、「85時間」、十二月は一ヶ月で、「210時間」ぐらいの残業をしていたのを思い出しました。 しかも、残業の賃金はほとんど反映されませんでした。 因みに、日本です。

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    ID非表示さん

  • 今年の4/1から従業員300人以上の企業では60時間を超えた残業には50%増しの割増しが導入されました。 300人以下の企業は任意ですが3年の暫定期間が設けられています。 暫定期間が過ぎた後は適用になる可能性はあります。 残業(法定時間外労働)は36協定が結ばれて初めてそこで規定された時間まで残業をやらしてもよいことになっています。 しかしこれだけで抑制が利かないということなのでしょう。 割増しを50%にすれば残業を抑制できるということでしょう。

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