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社会保険の関係に詳しい方、どうか教えて下さい。 私の友人に、日払いのアルバイトで働いている人がいます。 日によっ…

社会保険の関係に詳しい方、どうか教えて下さい。 私の友人に、日払いのアルバイトで働いている人がいます。 日によってだそうですが、一日6000円から8000円程度稼いでいるようです。そこはお店のオーナーさんとアルバイト二人で成り立っています。 社会保険には加入しておらず、 当然健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料も給与から引かれていません。 そこで教えていただきたいことは、 ・そのお店に、社会保険制度に加入しなければならない義務はあるのでしょうか。 ・アルバイトでも、月収または年収いくらを超えたら加入できる、というような きまりはあるのでしょうか。 友人は今のアルバイトで生計を立てていこうかと考えているようですが、 社会保険や厚生年金にはきちんと加入したいとのことです。 そのアルバイト先がいい加減ということなのでしょうか。 それとも、従業員の少ない小さなお店には、社保制度を取り入れる義務は無いのでしょうか。 労災にも加入しているかわからず、万一仕事中に怪我をしたらどうなるんだろう、という心配もしていました。 私は最初からしっかりした大手の会社に就職してしまったので、 あまり考えたことがなくわかりません。 ご存知の方、宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の方も書かれているように、加入の義務がない規模ですね。 ということは未加入の可能性が高いですねえ。 オーナーさんは国民健康保険なのかな? 一度聞いてみるといいでしょう。 保険に入りたいのだけど、って。 加入していないのでしたら、ご自身で国民健康保険に加入する義務があります。 そうしないと、病気になったときに、全額払わなければならなくなりますよね。 あと国民年金になりますね。厚生年金に加入していなくて、20歳以上(60歳未満だったかな?)の方には 漏れなく請求書がきますので払ってください。 個人の義務とか権利という話でしたら 20歳以上なったら、国民年金に加入する義務があります。 年収が130万円を超えた段階で国民健康保険料を払わなければなりません。 (親の扶養からはずれる) 会社の義務としては、健康保険組合に加入している会社はフルタイムで雇用している 従業員には健康保険・厚生年金に加入させるという義務はありますが、 必ずしも守られているとは限りません。 年収・月収の額は関係ありません。その額に比例して保険料が決まるだけです。

  • 会社の従業員が5人以上の場合ですと会社は強制的に社会保険の適用を受けますが、5人未満の場合は、任意適用となります。 日々雇い入れられる人など、常用的に使用関係にない人は一般被保険者とはなりません。 労災ですが、こちらは人数に関係なく会社は加入しなければなりません。こちらの負担金は全て会社が支払います。

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  • 個人事業で5人未満の事業は、強制加入ではありません。

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