資格そのものには特に関連性はありません。 FP試験は、金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスクと保険 、 タックスプランニング、相続・事業承継設計の6分野からなります。 そのうち、所得税や相続税に関する部分については、税理士と範囲的に共通する点もあります。 FPは単なる民間資格で、FPという名称を名乗れるだけにすぎず、法律の規制に触れないかぎり資格がなくてもFP業務おこなうことは可能です。 税理士は、税理士法で税務申告代行や税務相談をおこなうことが認められています。FPは、税理士や社会保険労務士など他の国家資格の士業の職域を侵食すると問題になる場合もあります。 税理士がFPの資格を持っていなくても、資産運用の相談や設計を勝手に行っても法的には問題ありません。 ただ、FPの資格がなければ、FPという名称を使えないだけです。どちらかの資格を取ると、別の資格がおまけでついてくるなどというようなことはありません。 FPの試験の中でも相続税の分野は難しい方なので、税理士に合格できるような人であれば、FP資格を取得するのは難しいことではありません。
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