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有給は入社して半年以上の勤続でもらえますが、企業によっては試用期間終了後から半年以上の勤続だと規定されてる場合があります…

有給は入社して半年以上の勤続でもらえますが、企業によっては試用期間終了後から半年以上の勤続だと規定されてる場合がありますか? また有給休暇も欠勤が多い場合だと有給休暇日数が減ったり有給休暇がもらえない場合がありますが、その半年間の出勤日数が8~9割以上または半年間のうち欠勤日数が3日未満等、企業によって違いますか? ちなみに半年間のうち、月に1日休んだ計算だと(つまり半年間で6日の欠勤)有給休暇は減るか、もらえなくなって、全日もらうのは厳しいですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有休は法定以上のところもあるので会社に訊ねてください。 良い会社だと入社して試用期間中でも有休を貰える場合が有ります。 あと試用期間で欠勤が多いとその時点で不採用になる場合も有ります。 そもそも日本の会社で有休を満足に使えるところは少ないです。 入社して早々に有休を取る気マンマンのようですが評価が下がりますよ。 社内ブラックリストに載ればリストラの第一候補か飼い殺し状態になります。 上司から使えない奴という烙印を押されてしまうからです。 日本で普通に有休を貰って使い切りたいなら公務員にでもなるしかないです。 民間だと大手の優良企業でも有休の消化率はあまり良くないですよ。

  • 労働基準法第39条 『使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。』 これが最低基準です。 「雇い入れの日から」なので試用期間も含めて6ヶ月経過すれば10日発生します。 ただし週の所定労働時間が30時間未満、週の所定労働日数が4日以下(週以外で決まっている場合は年間216日以下)だと上記より日数が少なくなります。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html 労基法は最低基準ですから会社独自の規定で法律より日数を増やしたり付与日を前倒ししたりすることは可能です。 その逆は違反なのですが実際には労基法違反の規定で運用している会社はあります。

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  • 労働基準法通りなら試用期間も含めて半年で8割以上の出勤率で10日付与されます。 よって、週5日勤務で毎月1日欠勤しても8割以上になりますので、10日付与は可能です。

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