解決済み
体調不良で欠勤し損害賠償を請求されました。 仕事のストレスから体調を壊し8月いっぱいで退職は決まっていたのですが、金曜日(13日)どうしても調子が悪く出勤できなくで「今日はお休みください」と会社に連絡しました。そうしたら会社側から「出勤出来ない分、派遣を入れるので、その人の日当・交通費など会社の損害を請求します」と言われました。 これは私が払わなければいけないのでしょうか?
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貴方が休むということは、賃金を支払わないという事実で終りです。普通の場合は。 会社がどうしても代替要員を入れなければならなかったとしても、人は突然病気になる可能性はあるわけで、会社としてのリスク管理の範囲内のことで、休んだ個人に損害賠償を振るようなものではありません。建て前としては、ですが。 でも、請求すること自体は別に法に反しているわけではなく、会社の自由です。 ですから、請求の根拠、どういう計算に基づいているのか、きちんとした請求書をもらって、本当に支払いが必要な損害なのか、だけは見ておいたほうがよいかと思います。 それに対して、払いたくない、払う必要がないと思えば「払いません」と答えるだけ。 それでも請求する気なら、あとは裁判になる、ということ。で、裁判になったとしても、まず間違いなく勝てるでしょうし、会社も、単に言いがかりであって、裁判でも勝てないことを承知していれば、引っ込めるでしょう。 裁判で勝てないからと言って、しつこく直接の請求だけを続けると、強要・恐喝にもなりかねないので、会社もバカでなければ刑事にはしないと思いますが。 ただ、実際に労基署やハローワークに問合せもしないで、『労基署では払わなくても良いといわれました』なんていう嘘は止めたほうが良いと思いますよ。 労基署としては、客観的に見て払わなくてもよいものと思いますので、会社とよく話して、とは言うと思いますが、払う必要のないものだと断言はしてくれません。 ハローワークにいたっては、損害賠償のやりとりなど、管轄外。 もし、会社側がわかって請求しているのだとしたら、『こいつ、労基署って言えば会社が引っ込むと思って嘘をついているな』と、反対に、つけ込まれて面倒なことになるかもしれませんね。
なるほど:1
基本的には入社時に交わした労働契約で会社に損害を与えた場合には賠償するという契約であれば、全額ではなくとも補填の義務はあることになります。 勿論、契約書に署名捺印があれば・・・ですが。 ただ、病気に悪意は無いので、免責にはなると思います。 逆に勤怠を何度注意しても改善されず、それでお客様の信頼を損なうとか、他社に発注せざるを得なかったとかなら、完全に損害を補填しないといけないとは思いますが・・・
なるほど:1
ご自身で判断することです。 診断書を提出したら底まではしないと思います。 払いたくなければ払わなければいいだけです。 あとは会社が裁判をするかどうかのことだし、裁判所が認めるかどうかの話です。 理屈の上では、労働義務があるので、欠勤をしたのであれば、債務不履行になります。 あなたの債務不履行と会社の損害とに因果関係があるのであれば、損害賠償責任を認める可能性はありますが、質問の内容での判例というのはみたことがないのでなんともいえません。
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