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未払い賃金請求をしたことがある方や、詳しい方に質問です。 4年間勤めた会社に未払い残業代の請求を考えています。

未払い賃金請求をしたことがある方や、詳しい方に質問です。 4年間勤めた会社に未払い残業代の請求を考えています。 悪質な会社で、長時間労働、休日出勤は当たり前、退職までも半年掛かりました。 簡単に支払ってもらえないことは覚悟しています。 書面で請求後、応じてもらえない場合は行政指導や裁判になると伺ったのですが…次の新しい就職に影響がないか不安です。 経験者の方の体験談など、お聞かせ願います。

補足

退職前に就業規則や雇用契約書など必要なものは必死で入手しました。 ただ、退職届を書く際に会社規定の文書があり『会社の情報を社外に漏らしません』という内容に署名してしまいました…これでは行政に相談もできなくなってしまうのでしょうか? 夢知で申し訳ありません…

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    自分でも実際未払い賃金請求した事があり かつ就職支援・相談業務もしている者です。 悪徳会社は例えば労基署や労働局に相談すると言うと 「自分のためにならない・次の就職に不利になる」と脅しますが これは事実無根ですので、ご安心ください。 実際これをやった場合は その会社を悪意に基づく個人情報漏洩および 言われなき誹謗中傷による人権侵害で提訴できます。 書面請求の場合は「○月○日までに入金確認できない場合は 法的手段に訴える」旨を明記して内容証明郵便にて送付してください。 この場合、計算方法は会社がたとえ30分単位残業でカウントしていても 1分単位で計算して請求してください。 深夜残業や休日出勤に関する割増料金も お間違いなき様にしっかりカウントしましょう。 計算方法や諸問題でご心配な部分がおありなら 労基署またはその上の機関の労働局に出向かれて 未払い分を証明できるタイムカードコピーや給料明細 会社とのやりとりの時系列メモなどを証拠として見せてご相談なさるべきです。 しかし、労基署・労働局は会社に事実確認して 支払を促しますが・・・支払命令までは出せません。 これができるのは裁判所です。 労基署で未払い賃金証明を出してもらう事もできますが タイムカード・給料明細がないと難しくなります。 いきなり提訴よりも、まずは労基署か労働局にお出かけください。 労働紛争委員会の「あっせん」を利用なさるのなら 印鑑が必要ですからお忘れなく。 「あっせん」は調停に似ていますが 法的効力はありません。 会社側を労働局に呼び出して第三者が間に入って 合意に向けて原則1回調整してくれます。 そこで会社が未払い賃金を払うと言えば合意書を作成してくれて 相談者様はあまり嫌な思いもせずに問題解決できます。 しかし、会社が「あっせん」呼び出しを無視したり 出席しても合意に達しなければ次の段階を考えるしかありません。 未払い賃金請求は申立時から遡った過去2年分だけですから それ以前のものは無効になってしまします。 1日も早く請求なさるべきです。 ☆補足拝読 会社の情報を社外に洩らさないという事と 会社の法律違反を相談しないというのは別物です。 行政に相談できないなんてとんでもない事です。 きちんと相談して解決なさってください。 会社は個人の無知を侮って実にふざけた対応をしたり つまらぬ文書に署名捺印させるものです。 入手された書類とご自分の出勤状況のわかるものと 最低過去半年分の給料明細をお持ちになって 月曜日に即労基署か労働局にお出かけ下さい。 それから気になったのですが・・・ 会社の不払い賃金が理由であれば労働契約違反ですから 相談者様が退職届を出す必要性は全くなく いきなり相談に赴くべきなのですが ここのところは如何なのでしょうか? あるいは離職の諸手続きをしないと脅かされて 仕方なく退職届を出さざるを得なかったという事であれば その旨も是非主張なさるべきです。 事によると自己都合退職を覆して 会社都合にできるかもしれません。 とにかくご自分の利益は最大限守るべきと存じます。 早い解決を望むのであれば 労働組合よりも労働紛争委員会の「あっせん」を利用なさった方が スムーズに事が運びます。 (因みに私の場合 あっせん申請から解決まで約ひと月ちょっとでした) しかし、ご自身が労働問題にお詳しくない場合は 他の方の力を借りた方がよろしでしょう。 「あっせん」は他の方の同席も許されていますので その日だけ誰かに付き添ってもらう事もできます。 但し、事前相談は大丈夫ですが 弁護士との同席は不可です。 ご自分にあった方法を選ぶためにも 充分行政機関を有効利用なさってください。 納得いかない場合は同じ行政機関でも 複数の方の意見を求める事をお奨め致します。 何故なら解決方法は必ずしもひとつではないからです。

    5人が参考になると回答しました

  • 私が実際に経験しています。 ことの全てを書くと長くなりすぎるので要約しますが会社は色々理由を付けて支払いを拒否しました。 ですのである労働問題専門の電話相談に事の全てを告げてアドバイスを貰いました。 それにより私の主張は間違っておらずまず内容証明を会社に送るようにアドバイスを貰いましたのでそのようにしました。 会社はそこまでするとは思わなかったのでヤクザが脅すような電話をしてきたのでその後は電話相談のアドバイス通り労政事務所(現在は労働相談情報センターと言います)に相談しました。 相談したことは伏せて会社の担当者と話を再度しましたが会社の主張は変わらず 仕方ないのでこちらが労政事務所に相談していることを告げると顔色が変わりました。 労政事務所から会社側は呼び出されて会社は会社の主張をしましたが労政事務所から法律的な説明を受けて会社の主張は通らないと言われた後は一切交渉に応じなくなりました。 こうなると労政事務所には強制力はありませんので個人加盟の地域労働組合(ユニオン)を紹介されそこに加入し団体交渉を申し入れました。団体交渉は会社は拒否ができません。 団体交渉にて会社は「うちも弁護士に相談してきた..要求は拒否する!」と言ってきましたがユニオン側は法律的な説明をした上で「そうですか...その弁護士さんって会計かなにかの弁護士さんでしょう?ことを構えるなら結構ですよ。こちらには労働問題専門の弁護団がおりますから。」というと一瞬で沈黙して後日 こちらの要求通りのお金を支払いました。(ただし分割にされましたが...) ちなみにその会社は今は存在していませんが同じ業界に今も私は籍を置いていますよ。 こちらから敢えてばらさない限りは余程でないと会社側からバレることは少ないです。 よくバレて次の就職に関わる...とは言われますが... 理由は会社のほうも社員にそこまでされるのは恥なので敢えて口外はしないというのが真相のようです。 補足から 契約書やその類いの文書の署名しても全てが有効なわけではありません。 法律に違反する部分は無効となります。 なぜなら法律に違反していても契約書やそういう書面に記載してあることが署名することで有効になるなら法律の意味がありませんから。 それに未払い賃金の請求に関することが「会社の情報」には相当しません。 また未払い賃金の請求は何年前の分でも請求できます。 ただし会社は時効を理由に2年以上前の支払いを拒否できるというのが正確です。 これが2年だからと2年しか請求しないよりわかるなら2年以上前の分も請求することを勧めます。 なぜなら裁判になった場合 裁判所はこちらが要求した金額以上は認めません。 2年以上前の分でも会社が時効を主張しなかったり裁判に出てくることを拒否した場合などは2年以上前の分も裁判では確定します。 また裁判に会社が応じても判決まで行かずに和解となるケースもあります。 これは判決まで行くと会社に不利な判決が出ても判例という形で残ってしまい会社は嫌がります。 会社は間違っていると確定されるわけですから。 和解なら判例は残りません。 和解の場合は和解金の金額が話し合われます。 その場合 会社はその金額を押さえようと時効を主張してきます。 時効というのはこちらが損な場合だけではないのです。 時効というのはその事実(この場合は会社に未払い賃金があるということ)があるが時効によって支払わなくてよいという意味で時効を主張した段階で事実上 会社は和解であっても未払い賃金があったことを認めたことになります。 2年分の請求だと会社は時効の主張はしませんから。 また証拠があるなら未払い賃金の請求は小額訴訟で済みます。 費用も請求金額で変わりますが1万前後で収まります。 この裁判も経験しています。私の場合は労働委員会の斡旋でも状況が思わしくなかったので小額訴訟に踏み切っています。 未払い賃金なのですが少し状況が複雑すぎて小額訴訟では解決できず簡易裁判所から地方裁判所に移送になっています。 この手の残業に関してはこちらはその時間に働いたと主張するだけでよく会社のほうがその時間に働いていないという証拠を出さないと労働者に有利に判断されるケースが多いです。

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    4人が参考になると回答しました

  • >次の新しい就職に影響がないか不安です。 狭い業界であれば、影響がある可能性はあります。 特に顧問の社労士や税理士が同じであれば情報が流れる可能性はあります。 但一般的には、そんなことよりも、失業期間が長いことのほうが支障があると思います。 ちなみに未払い賃金は労基法違反なので、請求をしても期限までに支払わない場合で、行政を利用するのであればまずは所轄監督署です。 監督署の指導に従わない場合は、労働局あっせんや通常訴訟、労働審判等の方法になりますが、労働局がいきなり斡旋として受け付けることはありません。 監督署の指導に従わない会社が参加自体も自由なあっせんに参加することはまずないと思うので、労働審判か通常訴訟、支払督促等を検討することになると思います。

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  • 再就職に影響があるかもしれません。私は、今から20数年前貴方と同じ立場で会社と裁判をして勝訴しました。その後、再就職には苦労しました。しかし、今は、個人情報保護法があり、人事担当者は前歴照会を余りしないようです。する会社も完全にないとは言えませんが、くどいようですが全部の会社がするわけではありません。私でしたらその会社許しません。よく考えて対処されたら如何ですか。 補足 その文書は、問題ありません。堂々と相談してください。 尚、給料の時効は二年です。お早めに交渉してください。

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