解決済み
七月からある運送業で働いていましたが.二日間前にクビになりました・・・農機関係の荷物を積み込んで会社に帰ったら荷台で段ボール三段積み、 板パレット四枚に積んであった物が崩れていました・・・上司に報告したら社長も見に来て.崩れた物を綺麗に直して.来週から来なくていい!と言われました 皆は初めてだし次から気をつければいいよ.と言っていましたが.社長の奥さんもいままでトラックの経験が無いんだから今回は仕方ないよ.と言ってくれましたがダメでした・・・片付けが終わり事務所に戻ってみたらやはり・もう来なくていいとの事でした・・・ 1トラックの経験はありませんでした。四トンです 2一週間は見習いで先輩の横に乗っているだけでした 3一人で乗り出して一月でした 4荷物の積み方等は教えてもらってません 5他にも教えてもらって無い事が沢山あります.客先に行き何も聞いて無いの?と言われお叱りを受けた事が多々あります 6クビになった夜.全部綺麗に直して帰る そしてもう来なくていい.それが責任だ!と言われました。ちゃんと教育出来てない会社には責任は無いのですか?給料はちゃんと支払うそうです まだその会社で働きたい訳ではないですが.今回のクビは妥当なのですか? まだ足りない事が多々あると思いますが.何卒回答宜しくお願いします。 見習い期間一週間横乗り 研修期間三ヶ月 自分は研修期間です ---------------- 補足:法律に詳しい方も不当解雇ではないかも教えてください。
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明らかに不当解雇ですね。 こういう会社の場合、今回の解雇は「懲戒解雇(=一般に言う懲戒免職)である」というケースが圧倒的に多いです。 まずは労働基準監督署へ行って相談しましょう。 解雇されたから云々ではなく、解雇事由が正当なものであるか否かを白黒はっきりつけるのが目的ですが、労働基準監督署へ行けば、間違いなく「会社都合の解雇なので、解雇予告手当が出ますよ」という話になるはずです。 解雇事由と解雇予告手当の金額がハッキリしたら、次は会社に対し配達証明付き内容証明郵便で、未払いになっている給料と解雇予告手当を請求しましょう。給料などの賃金債権は請求後1週間以内に支払わなければならないと労働基準法23条に明記されています。 この際、会社から電話があって「話し合いをしたい」なんてことになる可能性がありますが、この場合、会社側には全く支払い意思はありませんので、「然るべきところで話し合いましょう」と言って、その場は必ず断りましょう。 ちなみに、内容証明に記載する支払期限ですが、相手に到着するであろう日付から1週間後を指定してください。先述のとおり、解雇予告手当も賃金債権に含まれますので、1週間の期限をつければ十分です。また、誰が見ても証拠になるよう、支払い先は、ご自身が持っている金融機関(銀行でも郵便局でも信金でもOKです)の口座を記載するのも忘れないで下さい。 その後ですが、支払われてくれればそれで万事OKですが、支払われなかった場合は労働基準監督署へ賃金未払いの申し立てをしましょう。約1週間の期間が必要ですが、労働基準監督署がある程度動いてくれます。 それでも支払われない場合が多いのですが、その際は遠慮なく裁判を起こしましょう。 未払い給料や解雇予告手当などの合計が60万円以下で、かつお金の支払いがあれば解決するのであれば少額訴訟で十分ですし、完全に許せなくて判決を求めるのであれば通常裁判の手続きをとることになります。いずれにしても、雛形などは検索すれば簡単に出てきますので、勉強だと思って本人訴訟で行った方が良いかと思います(実は、本人訴訟の方が裁判官の心証面でも有利だったりします)。 さて、お金だけで納得いかないし、かつ労働基準監督署の行政命令だけでは不満な場合は、遠慮なく刑事告訴してしまいましょう。労働基準監督署は司法警察員という資格もあり(要は警察官に準ずるということです)ますので、書式と内容さえ整っていれば、簡単に刑事告訴できます。書き方が判らなければ、遠慮なく聞くといいでしょう。 ちなみに、上記のことですが、今現在私が某警備会社に行っていることを書いているに過ぎません。 私の場合は、労働時間を不当にピンハネされ、しかも「通勤」と詐称したので、トコトン叩き潰すつもりでやっています。 また、私の弟が以前トラックでの配達をしていた際、似たような形で解雇させられて、やはり裁判になっています。上記の手続きは、そのときの反省も踏まえて綴っています。 これらが参考になれば幸いです。
なるほど:2
不当解雇云々の前に雇用契約はどうなってますか? 貴方の将来の為にキツイ言い方をしますが 仕事とは 判らない事は聞く 全ての物を丁寧に扱う 考え工夫して行動する では? つまり貴方にはそういった適性が無いと思われたから解雇になったのでは 仕事は教わってなくても失敗しないように考えて行動しませんか? その為に判らなければ会社や同僚に相談するなりしませんか? その為に指導してもらっている時に先輩の電話番号を教えてもらわないですか すぐに相手が悪いと言って自分を変えなければ何処で何をしても勤まりませんよ
労働基準法20条 解雇の予告 解雇は、30日前に予告するか、30日分の平均賃金支払う必要がある。 というのがあります。
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