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新聞配達で不配した場合の罰金が一部につき2000円というのは正当なものでしょうか? 朝刊を配ってますが、一部の報酬が月…

新聞配達で不配した場合の罰金が一部につき2000円というのは正当なものでしょうか? 朝刊を配ってますが、一部の報酬が月に約270円いただいてます。一日の報酬は約1670円になるのですが、報酬以上の罰金になります。

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回答(5件)

  • もちろん不当です。 そのお金は誰に渡しているのでしょうか。 給料明細から引かれてるわけではないですよね。店長や主任、その他の専業社員に渡しているなら、自分たちの懐に入れていたり、専業社員の飲み代に消えているパターンがほとんどだと思います。 経営者がそういう事を許しているというのは考えにくいので、一度直に所長に相談してみればどうでしょうか。 それでもらちがあかなければ労働基準監督署へ。どちらにしても嫌がらせをされる可能性は高いですが、そのような店とは早めに縁を切った方がいいと思いますよ。 辞める前に今まで払っているようなら、返還をきちんと求めてくださいね。

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  • 正当じゃないです。普通は1ヶ月に3件程度は不配の許される範囲です。 3件を越すと、注意される感じです。 自分のところは多い人で10件くらい。少ない人で1件~3件は月に不配はあります。 2000円もとられたら、1日働いた分が台無しになりますね。 店を変えるべきです。 それに1日の報酬が1670円って安くないでしょうか。 普通は2500円~3000円でしょう。

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  • 減給としての罰金であれば、1回に月平均賃金の半分が限度です。 複数回あった場合は、支払期の10分の1が限度となります。 労基法を超える制裁は無効なので、差額分を未払いとして期限を定めて請求したらよいと思います。 期限までに支払いがないのであれば、監督署に申告をすることもできます。

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