解決済み
障害者の方のトライアル雇用に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 奨励金の支給要件についてや、対象労働者についてです。障害者の方のトライアル雇用に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 ①奨励金の支給要件の文面に「トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間ににおいて、当該トライアル雇用に関わる対象労働者を雇用したことがないこと」という記述がありますが、これはトライアル雇用を利用したご本人なのか、それとも対象労働者一覧に記載されている用件を満たす人全員なのでしょうか? ②奨励金の支給要件内に記載されている「短期雇用特例被保険者」とはどういった方でしょうか? ③対象労働者一覧内に記載されている「公共職業安定所がトライアル雇用が適当であると認める者」というのは、各公共職業安定所の所長個人による判断となってしまうのでしょうか?もちろん、中高年者であったり、障害者であればこの要件、というものはあるかと思いますが、最終的な判断は所長個人による、という解釈でよろしいのでしょうか? ④対象労働者一覧に記載されている『母子家庭の母等』の文面内に「生活保護法第19条に規定する都道府県知事、市長及び社会福祉法人に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長が生活保護法による保護を決定した者」というのは、生活保護を受給している方の性別を問わず該当する、ということでしょうか?『母子家庭の母等』ということで母子家庭の母に限らないというように受け取れましたがいかがでしょうか? ⑤対象労働者一覧に記載されている『障害者』の文書内で、薬物中毒者が記載されていますが、その判断基準は医師の意見書でしょうか? ⑥対象労働者一覧に記載されている『日雇労働者・住居喪失労働者・ホームレス』の文書内で「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に定めるホームレス」とあります。同法第2条を調べると、「都市公園、河川、道路、駅舎、その他の施設を故なく起居の場として日常生活を営んでいるもの」とありました。この「その他の施設」に、簡易宿泊所は含まれますか? 日雇いの方やホームレスの方を事業主様側が雇いたいと思うかは抜きにして、利用可能か不可能かが知りたいです。 質問が長くなってしまい、申し訳ございません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、お答えと出来ましたら根拠となる法律や公的機関の記載情報を教えていただきたいと思っています。 重ねてよろしくお願い致します。
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ハローワークの職員でも全て即答できる人はいないでしょう。 ここで聞いてみてはいかがでしょうか? 「ハローワーク助成金事務センター」ここは労働局の組織です。電話番号はググってください(土日はやってないと思いますが)
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