解決済み
週の労働時間が30時間未満であって、かつ週の所定労働日数が4日以下であるか、週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下の者は、年次有給休暇の付与日数は次の計算式で計算されます。 (通常の労働者の年休日数)×(比例付与対象者の週所定労働日数)÷(通常の労働者の所定労働日数(5.2日)) 計算結果、1日未満の端数が生じたときは切り捨てることとされています。 が、あなたの場合、比例付与ではないようですね。 法定年休(年次有給休暇)は入社して 半年で10日 その1年後(入社後1年半後)11日 その1年後(入社後2年半後)12日 その1年後(入社後3年半後)14日 その1年後(入社後4年半後)16日 その1年後(入社後5年半後)18日 その1年後(入社後6年半後)20日 その1年後(入社後7年半後)20日 ・・・・・・・以下同様 のように発生します。 発生要件は、出勤率8割です。 発生して消滅までの時効は2年です。 あなたの場合、14+16=30日あるはずです。取得したことがないのであれば。 休んだときには欠勤扱いだったのですよね。 年休は退職したら消滅します。退職するまでが年休を取得する余地だということになります。 会社と合意できた退職日までが年休取得できる余地です。 年休の残をすべて取得できるような退職日を設定しなければならないという法令はありませんから、退職日を労使で合意できなければ、退職日は2週間後となります。民法627条1項では使用者に辞職意思表示をして2週間経過したら退職であると規定されていますから。そうなると、年休取得できる余地も2週間ということになります。 もし就業規則で退職申出予告期間が1ヶ月と定められていれば、1ヶ月は在籍できる根拠があります。その場合、年休取得の余地は1ヶ月です。 年休届出は水掛け論を防ぐため、文書で出せばいいでしょう。所定用紙がないのであれば、あなたの名前、届け出た日、取得する日を記載した年休取得届を提出すればいいでしょう。 会社が認めないというのは効力がありません。欠勤扱いしたら賃金不払いとなります。賃金不払いなら、労働基準監督署も動いてくれます。
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退職は30日前でいいとおもいますが、就業規則か労働契約を確認したらいかがでしょうか? 有給も、パートでもそれだけ勤務実態があればとれるはずです。 トラブりたくないなら泣き寝入りですが、不満が積もっているなら労働基準監督署に相談してみては?
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