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これって労災にならないのですか?

これって労災にならないのですか?初めてメニエールになって土曜日の夜中にメニエール病で入院しました。私は看護師なのですが、私たちの病院は2交代制で5月6月は月8回夜勤に入り 7月も7回入って週2回のペースで夜勤に入っています。夜勤も仮眠が1時間取れればいいほうです。そしてメニエールになった日は夜勤明けで普通次の日は休みのところをスッタッフの数が少ないため日勤でした。ストレスと過労でメニエールになったとしか考えられません。労災にならないのでしょうか?

補足

夜勤の時間は17時から翌朝9時30分までです。2人の看護師で38人の患者様を看護しています。看護師長は私の健康管理が悪いように言いますがこれで倒れないほうがおかしいのではないのでしょうか?ここでよく看護師にたいしてひどい言い方をする方がいますがこの現状をしっているのですか?いくらここで言ってもそういう方にはわからないでしょうが。そういう人たちはこういう勤務は絶対にできないでしょうね。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    何の危険性も無いところで、私病のめまいを起こし、パタンと倒れて頭を打って怪我しても労災にはなりません。 床が滑りやすくなっていたとか、事業場の施設に何らかの欠陥があってとかじゃないと事業主責任は問えません。 通勤災害についても同じです。段差があってつまずいたとか、通勤に内在する危険が具現化したというのでなければ認められません。てんかんの人が急に倒れて頭を打ったとか労災としては認められません。 メニエール病の労災請求だけでも大変なのに、さらに誤解されていたら大変と思い、回答しました。 元々の疾病が労災扱いだったらどうなるのかということもありますが、話はさらに複雑になるのでここでは言及しません。 理屈じゃない世界で因果関係があっても、医学的に因果関係の説明がつかないとなかなか労災にはなりません。 労基署の職員も、自分や身内のことになると「働きすぎだよ。とか、無理しすぎだよ。」となるけれども、認定となると話は別です。判断基準は基本的に西洋医学ですし。難しいところですね。 最近身内が入院して看護婦さんにとってもお世話になったことで、本当に激務だと思います。 感謝してもしきれないくらいお世話になりました。私は素晴らしい仕事をされていると思っている一人です。

    なるほど:1

  • 難しいかと思います。 ちなみに「労災保険の業務上疾病の範囲」とされるものはこちらです。 http://labor.tank.jp/hoken/35syokusitu-hani.html 例えば、メニエール病の発作を起こし、めまいにより倒れてしまい頭を強打した事により負傷したとなれば、仮にメニエール病がその職業に起因するものでなくとも労災です。 が、疾病となると労務との因果関係があるのかないのか?の判断が難しいです。 昨今、うつ病等の場合、労災認定される場合もありますが、メニエール病は「ストレス」が一因になっている「だろう」という事ですよね…。(最近は落ち着きましたが、私もメニエール病に罹患しています。) 裁判での係争も必要になるかもしれません。

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  • 労災なります ちなみに 通勤途中の怪我でも労災なります

    なるほど:1

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