解決済み
会社を退職する事にしました。うちの会社は小さな会社なので、社長が上司のようなものです。明日社長に退職する事を伝えるのですが、その時退職届も一緒に渡した方が良いのでしょうか?後日の方が良いのでしょうか?
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まずは口頭がいいでしょう。そして社長と退職日も合意しておき、その退職日を記載した退職願を後日提出するのがいいと思います。退職届としても退職願としてもどちらでもかまいません。退職届も退職願も法的には大差ありません。 もし社長が退職を認めてくれなさそうだというのなら、退職願を持参するのがいいかもしれません。退職の意思はかたいということをわかってもらうためです。記載した退職日はあなたの希望でしかありませんから、社長と合意の上で、改めて退職日を決めてください。このとき持参するのは退職届ではなく、退職願としてください。届も願も法的には大差がありませんが、労働契約の合意解約申込という趣旨からいけば、退職願がふさわしいということになります。 就業規則で退職申出予告期間が決まっているのなら、退職日はそれにあわせて設定しておけばいいでしょう。そのような規定がなければ、1ヶ月後にしておけばいいでしょう。 もし社長が2ヶ月後と主張し、あなたもそれに従ってもさしつかえなければそれで合意すればいいと思います。もし1ヶ月しか在籍できないというのなら、そのように主張すればいいでしょう。会社から解雇する場合でも30日前の予告で事足りることとの釣り合いから見ても、2ヶ月というのはあなたが承諾しない限り、会社が命令しても公序に反するという見方はできます。 社長とどうしても退職日の合意ができなければ、民法による退職をすると話を出せばいいでしょう。 民法627条1項で、使用者に辞職意思表示をして2週間経過したら労働契約は解約されると定められています。このとき使用者の承諾は不要です。いきなり民法を持ち出して2週間でやめるというのは乱暴ですが、社長と話し合いがどうしてもつかなければ、「民法627条1項によって辞職意思表示をすれば2週間で退職となり、1ヶ月も在籍することができません」というように、交渉のカードとして使えばいいと思います。 補足 退職申出は口頭でも有効です。が、水掛け論になりえるということと、雇用保険手続きをすみやかに行なうために必要になりますので、文書による退職届は、最終的には提出してください。雇用保険手続の際、職安では自己都合退職としての証明として退職届の提示を求めますから、退職届は提出してあげてください。
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社長に退職の意思を表明されることは、法律的に言いますと労働契約解除の通告を行ったことになり、口頭でも文書でも有効です。ただ後日通告の有効性が争われる場合もあるので、その時の証拠として退職届を出しておくほうがベターであるというにすぎません。退職の意思が固いのでしたら、一緒に渡した方が面倒が少ないのでは?
まずは、相談。手ぶらで行きましょう。 話がうまくいったら、翌日退職願いを提出。
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