解決済み
深夜手当てについて質問ございます。深夜手当ては基本的には役職がついていても必ず発生するものと認識していますが間違いなかったでしょうか??
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正解です。 労働基準法上、労働時間は深夜業を含まないと解されるため、 管理監督者であっても深夜業をさせた場合には、 深夜の割増賃金(深夜手当)を支払わなければなりません。 <労働基準法41条 労働時間等に関する規定の適用除外> http://web.thn.jp/roukann/roukihou0041jou.html ただし、給与規則、賃金規則等で、深夜手当分が賃金に含まれている旨 明記されていればこの限りではありません。(通常は明記しないでしょうね)
1人が参考になると回答しました
お見込みのとおりです。 なぜならば、労基法41条に深夜業が入っていないからです。
通常、管理職以上はつかないと思います。
企業によって異なるんですが、 深夜営業を常時している企業だと、深夜勤務が当たり前と解釈されて つかない企業もあるんだよね。 たいていそういうところは、シフト制だけどね。 通常9-5時で、そこで深夜勤務となると、 通常は手当つくよね。
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