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育児休暇中に依願退職募集

育児休暇中に依願退職募集現在、育児休暇中の者です。 12月に復職予定でしたが、会社の状態があまり良くなく7月末までに 依願退職者を私の職種では10名ほど募集するとの事です。 勿論、「会社都合退職」になるし、 退職金+依願退職手当みたいなのがあるそうです。 個人それぞれとの面談があり、今日行ってきましたが、 「元の部署には戻れない」(会社の規定があるとの事) 「戻る場所がなければ、転勤(通勤2時間程度)になる」と言われました。 就業規則を見ましたが、元の部署に戻れないと記載はなかったのですが・・・。 私の前に初めて産前産後休暇、育児休暇をとった方がいましたが、 旦那さんも同じ会社で、育児休暇終了寸前で旦那さんが転勤となり 辞めざるを得なくなり退職しました。 育児休暇中に不当な理由での解雇は出来ないと思うのですが、 依願退職募集、面談時に上記なような事を会社が発言するのはアリですか? これで、退職届を出さなければ転勤を言い渡され 辞めざるを得なくなるような状態に持って行かれそうな気がします。 こんなのアリ?って思い相談させて頂きました。 泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    確か、育児休業から復帰するものについて「元の部署に戻さなければならない」という法律が定められていた記憶があります。 もし、記憶通り法律で定められていた場合は会社の規定があったとしてもそれは違法で無効ですので効力はありません。 ただ、一度元の部署に戻してすぐに別の部署に異動させるということをやってくることも考えられます。(実際に知人が異動させられました。) 他の方も書かれていますが、専門家に相談し、対処された方がいいと思います。組合があるかどうか分かりませんが、個人で加入できるものもありますので併せてご検討ください。

  • 最近改正された育児介護休業法で (不利益取扱いの禁止) 第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、 当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない となっています。 育児・介護休業法および指針では、 休業後の労働条件については、あらかじめルールを定め、それを従業員に周知することを事業主の努力義務とする 休業後の配置に際しては、原職または原職相当職に復帰させることに「配慮すべき」ものとしています。 ①休業前に、休業後の労働条件についてのルールを定めて明示していたか ②休業後の労働条件が休業前と比べて不利益なものとなっていないかどうか、 ③経営上、合理的かつやむを得ない措置であるのか 一度、労基署などで相談されたらどうでしょう?

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