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残業をしたくなかったので昼休みに仕事をした、とします。 1時間の昼休みのうち、5分で食事をして残り5

残業をしたくなかったので昼休みに仕事をした、とします。 1時間の昼休みのうち、5分で食事をして残り5残業をしたくなかったので昼休みに仕事をした、とします。 1時間の昼休みのうち、5分で食事をして残り55分、仕事したとします。 昼休みに頑張ったおかげで定時に本日やるべき仕事を終えた、とします。 この場合、法律的(労働基準法)には、 昼休みに働いた55分について、 残業手当はでるのでしょうか? 常識とか慣例とかではなくて、 労働法的にどう解釈するのか、教えてください。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士合格者がお答えします。 自分の意思で昼休みに仕事をしたのなら、時間外手当は出ないと思います。 昼休みというのは、労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分の休憩を与えるのが 労働基準法により定められています。 もし、会社が昼休みの自主的労働に対して時間外手当を支給したら 休憩の与え方という意味で労働基準法違反になるということです。 では、自主的に昼休み返上で労働したらどうなるのか。 これについては問題はないと解されるでしょう。 昼休みについては、自由利用の原則というのがあり、 原則として、休憩時間は労働者が事由に利用できるというものです。 従って、自由意志により仕事をすることを選んだのであれば構わない。 但し、周りの雰囲気で休んでられない、仕事をせざるを得ないムードというか環境だったりするとグレーですね。 それと「昼休みもやらないと終らないだろ」とか上司が言ったりすると黒に近いグレーと思われます。

    ID非公開さん

  • 残業をしたくなかった、というのはあなたの勝手な都合と解釈されます。 法的には、雇用側は1日の勤務時間に応じた休憩時間は必ず与えなければならないことになっていますので 仕事するの勝手ですが、残業とはならないです。 また、休憩時間の取得については「就労の途中に取ること」と法で定められています。 つまり、始業前や終業後に取ることはできません。 休憩をしないと、自身の都合であっても雇用側が罰せられる可能性があります。 休憩時間をずらすことはとりきめにより可能です。 残業代をもらうには 同じ日の別の時間帯に本来の休憩時間分「休憩」するよう時間をずらすなどして、 時間外まで勤務となるように働いてください。 定時で帰ると残業代はもらえません。残業代がほしいのであれば、残業時間帯に残業してください。 休憩時間の勤労に対して賃金が発生しないことは、 有給休暇の買取を会社ができないよう定められていることと同様の概念です。

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    ID非公開さん

  • 有り体に言えば「出ません」。 休憩時間を設けることが法律で義務づけられていますから。 もちろん休憩時間に仕事をしても構いませんが、文字通りタダ働きです。

    ID非公開さん

  • 6時間の勤務につき45分、8時間の勤務につき1時間の休憩を取ることを 労基法で義務付けられています。 時間帯などの指定はありませんが、 休憩は与えなくてはならないことになっています。 よって残業手当はつかないものと思われます。 無理して働かず、休憩しましょう。

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    ID非公開さん

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