解決済み
退職の時期について現在、正職員で働いています。9月1日付で中途採用をしている会社があり、私的にはそこの会社に興味があります。人事担当者に問い合わせたところ、採用試験が8月にあるとのことでした。ちなみに今働いている会社は就業規定で、辞める2か月前に退職願を出さないといけないという規定があります。もし採用試験が受かったら転職したいなあと考えています。しかし規定からすると明らかに違反ですよね。しかも入社前に承諾書みたいなものを書かされて、就業規則を守ります的なものに印鑑を押してしまいました。 民法上、退職願いは最低2週間前でもよいということを聞いたことがありますが、就業規定で決まっている場合、それに準じないといけないでしょうか? あとなんとか8月になって採用になってもスムーズに退職できるような方法があれば教えてください。
518閲覧
会社が労働者の身分を不当に拘束する権利はありません。円満退社でなくてもいいのであれば、2週間前に退職届を出せば辞めることができます。就業規則は所詮会社のルールであって、法律が優先されるのは当然のことです。 就業規則が優先されるという意見もあるようですが、民法の規定が優先されることは判例法理としても確立されています。ご質問のケースでは、所定の手続きを踏めば2週間前の退職届提出で退職可能ですのでご安心ください。 なお、会社側が就業規則に反することを理由に損害賠償を請求するとしても、質問者さんが管理職や専門職など一定の地位にあるのでなければ、退職に伴う損害自体を証明することは難しいでしょう。会社も一社員の退職のためにわざわざ時間とお金をかけて無意味な訴訟を起こすことはありません。 具体的な手続きですが、試験に合格した段階で会社に退職届けを提出してください。受理されないようでしたら、改めて解約告知の手続きを行います。証拠を残す意味で、配達証明付きの内容証明郵便(詳細は郵便局でお聞き下さい)で退職届を送付する方が確実でしょう。 それでも、会社側が退職を認めないと言ってきたとしても、退職の手続きは済ませてありますと伝えます。あとは、退職日以降あなたが出社しなければ済む話です。
たしかに民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過したら労働契約は解約されることになっています。会社の承諾は不要です。 が、スムーズにやめるためには、就業規則を守らないといけません。就業規則に従わずにむりやりやめると、服務規律違反であり、退職金減額などの処分はありえますし、会社が訴えたら、就業規則が優先されるのかどうかは司法の場で白黒をつけることとなります。 円満退社のためには、会社と合意して退職日を早めてもらうしかないと思います。2週間でやめるというのは、円満とはいいがたいと思います。民法が優先されるので、就業規則に従う必要がないというかたがいらっしゃいますが、訴えられたり退職金減額処分があるという覚悟が必要です。 6ヶ月前までに申し出るという規定なら長過ぎて公序良俗違反であるという見方もできるかもしれませんが、2ヶ月なら、公序良俗違反とまではいえないでしょう。 補足 民法と就業規則ではどちらが優位かと言われれば、民法と言わざるをえないと思いますが、判例法理と言えるほど確立しているのかどうかは、私にはわかりません。同様の質問が過去にもあり、プロが回答なさっていますので、参考にしてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1436462684 補足 「新労働法実務相談」(労務時報別冊)130ページに次のような記載があります。 (前略)法律は、退職届の提出時期を定めるのではなく、労働契約終了という効果が発生する時期を定めています。また、当事者が2週間より長い、または短い期間でもかまわないとした場合に、これを否定する強行法規ではないと考えられています。したがって、会社によっては、1ヶ月前の退職届の提出を義務づけている就業規則もあります。裁判例はありませんが、これを適法とする学説もあります。 もっとも、この1ヶ月という期間も、使用者の解雇予告期間である30日とのバランスを考慮してのものでしょう。常に1ヶ月を超えて退職届の事前提出を求めることは、公序に反し無効になるでしょう。もっとも、このような規定の存在自体が無効となるのではなく、規定に反しても退職の効力が生じることになります。
< 質問に関する求人 >
職員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る