解決済み
失業給付金について質問ですたくさんの方が質問されていますが、受給資格期間がよくわかりません。 わたしは派遣で、昨年9月から(雇用保険加入は10月から)6月末まで働いていました。 こちらの質問では、受給資格期間は半年とありますが、それは特定受給資格者のことではないのでしょうか?? 通常は2年間に通算で雇用保険加入期間が1年間ないと受給できないのではないのでしょうか? わたしは昨年9月に仕事が決まる以前の3ヶ月間、それ以前に勤めていた仕事が2年近くだったので、 問題なく失業給付金を受給していました。 ですので、わたしの場合、過去2年といっても、受給してしまった分は計算されないので、雇用保険加入期間は9ヶ月 になります。 今回1年たっていなかったので、最寄のハローワークへ問い合わせたところ、やはり1年たっていないと。。。 と言われたのですが、こちらの質問を拝見しているとどちらなんだろうと思ってしまい質問させていただきました。 ハローワークの方に言われたのですから1年なのでしょうが。。。 離職票がまだ手元に届いていないのですが、ハローワークの方のおっしゃっていた番号 (10番だったような?何番だったか忘れてしまいました)であれば半年でも大丈夫とのことだったのですが。。 色々しどろもどろで申し訳ありません。 どなたかご回答いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。
zz move zz 様、ご丁寧にありがとうございます。 私の場合、体調不良により休みが重なってしまった為更新されず、再度更新のお願いを派遣元・派遣先にお願いしたのですが、断られてしまいました。 この場合zz move zz さんの教えてくださった(1)にあてはまるのでしょうか?? もし再度ご覧になられていたらご回答頂けると助かります。
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確かに、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 とされていますが、 特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。という、ただし書きがあります。 特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって期間の定めある労働契約が更新されなかったことにその他やむを得ない理由により離職した者 (1)期間が満了し、更新がないことにより離職した者 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) ※特定受給者の(2)の⑦又は⑧に該当する場合を除く ------------------------- ★特定受給者の(2)の⑦又は⑧とは (2)「解雇」等により離職した者 ⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契 約が更新されないこととなったことにより離職した者 ⑧期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当 該労働契約が更新されないこととなつたことにより離職した者 ------------------------- (2)以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 ①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 ②妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 ③父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 ④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 ⑤次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ)結婚に伴う住所の変更 ⅱ)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 ⅲ)事業所の通勤困難な地への移動 ⅳ)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと Ⅴ)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 ⅵ)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⅶ)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 ⑥その他、特別受給資格者の(2)の⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 上記のような場合は、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給要件を満たすことになります。 HWの人が言っていたのは、「離職コード」のことだと思います。 < 補足の補足 > 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当するとなっています。 離職票の、離職理由にもよりますが、最終的な判断は管轄のHWとなっています。 判断基準は個々のHWに委ねられ折、他のHWではOKだったことが、自分のHWではNGになることもあります。 ですので、明確な回答が出来ません。 しかし、離職理由に関わらず、「再度更新のお願いを派遣元・派遣先にお願いしたのですが、断られてしまった」と、ご自身の離職に至った経緯は、HWできちんと主張して下さい。 「特定理由離職者」として認められる可能性がないわけではなので・・・ 長文な回答をしておき、お力になれず申し訳ございません。。。
なるほど:2
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