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供給施設関係の電気事業法に関する事なんですが、 電気事業法で、「一般電気工作物」とは、どういう工作物の事をいってる…

供給施設関係の電気事業法に関する事なんですが、 電気事業法で、「一般電気工作物」とは、どういう工作物の事をいってるんですか?具体的的に教えていただけないでしょうか? また事業用電気工作物・自家用電気工作物についても、この3種類の電気工作物の区別方法・特徴などもよろしければ教えて下さい。 どうかよろしくお願いいたします。 マンション管理士・管理業務主任者・宅建・行政書士・不動産登記法・建築基準法

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回答(1件)

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    一般用というのは 1低圧で受電する(受電電力50kw以下) 2 中規模以上の発電設備を持ってない 3 特に危険な場所(火薬庫とか)ではない のすべてを満たす、電気事業用でない電気設備のことをいいます。一戸建てとか小規模商店とかの電気配線等です。 事業用というのは雑にいえば電力会社の設備 一般用でなく、事業用でもないものが自家用電気工作物になります。(ビルとか大規模マンションの電気配線等)

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