解決済み
労働基準法では15歳以下は就業できないのに子役は問題ないのですか? 学業に影響がなければいいのであれば、飲食店の皿洗いなんてできそうなのに 実際はできないのはなぜなのでしょうか?
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労働基準法で規定されています。 (最低年齢) 第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 子役の場合、学校に通ってる時間も含めて1日7時間以内、1週間40時間以内であれば、違法ではありません。 つまり、就業できないのは、発育上有害な業務等です。 子役の場合、大人がやれるはずもないので、上記の時間内で就業できます。
近所のスーパーの服屋で体操服にエプロンをつけた中学生が働いてるのを見ました。店側にお願いすれば働けるかもしれないと思いました。あと低年齢のアイドルが生放送のレコード大賞で時間が遅くなったから途中で帰ってたので子役でも時間帯によって仕事に制限があるかもしれませんね。答えなっていないかもしれませんが自分の知っていることをコメントしてみました。
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