解決済み
就業開始後の年休申込みについて、年休を承認しなければならないのでしょうか。就業開始後の10:00頃「今日は年休として帰宅したい」とA社員が申告してきました。 代替要員の手配し、A社員を帰宅させました。 このようなケースで、 (1)就業開始後の(当日の)年休時期指定は有効なのでしょうか? (2)会社が年休を承認せず、早退扱いとし欠勤分の時間給を基本給から減額してもよいのでしょうか? 教えてください。
時間単位の年休は制度としてありません。半休はとれます。
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あなたの会社で有給休暇の時間取得せいどはありますか。 今年の法改正で労使協定を結べば5日に限って1時間単位の取得が認められるようになりました。 その制度を採用していなければ有給休暇は1日単位ですので就労した以上、その日に有給休暇を取得したことにすることはできません。 (ただし会社が認めれば半日単位の取得は可能です) 時間単位取得の制度がある場合なら1時間単位などで取得させることは可能です。 時間単位の取得が可能である場合 有給休暇の請求時期については法律上定めはありません。 ですから就業開始後だから即無効といことはありません。 ですが会社にも時季変更権を行使するか否か、代替要員が確保できるかどうかの時間的余裕が必要です。 一律で拒否というのも難しいですが、急な請求に対して対応できないときにはその日については拒否しても差し支えないものと思います。 その場合は早退としての扱いになります。 【捕捉について】 であれば半休扱いを認めるかどうかです。 半日単位の取得については行政通達で 『法第39条に規定する年次有給休暇は、一労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。』 (昭和24年7月7日基収1428号、昭和63年3月14日基発150号) ということですので認めるかどうかは会社次第です。 ただし就業規則等で認めている場合には本人からの請求があれば半日については取得させ残りは早退ということになります。
ご質問のケースでは、就業規則等で当日の年休取得を認めているか否かが判断の基準になります。就業規則で当日または事後の年休申請を認めているのであれば当日の申請も有効になります。また、慣習的に事後申請を認めているような場合があれば、A社員の年休申請だけを拒否することは適当ではありません。 一方で、当日の年休取得を認めていない(就業規則で請求期限を設けてある場合はもちろん、特に定めをしていない場合も含む)のであれば、当日の申請では会社側が時期変更権を行使できませんから、申請を拒否して欠勤扱いにすることは可能です。欠勤分は給与から減額してもかまいません。半休についても与える必要はありません。
年休の届出は事前届出でないとだめです。当日や事後だと会社は人員調整、業務調整をする暇がありませんから。 ある法律家は、前日の昼までの届出なら、会社は人繰りや業務の調整をしなければならないと話しています。 当日の年休の時季指定を受けるのは会社の好意です。病欠で、当日の年休取得を受けるのは会社の好意にほかなりません。 年休扱いしないのですから、早退して労働提供義務を怠るのであり、当然賃金は発生せず、皆勤手当もカットでき、賞与の査定で不利益に扱ってもやむなし、ということになります。 補足 時間単位での制度を設けていないのでしたら、半休を認めるのは企業次第です。半休を半日で定めようが7時間で定めようが、会社次第です。ただし半休を奨励してはいけません。時間単位での取得も5日までと制限されているのは、年休の本来の趣旨は1日休息することにあるからです。 半休を認めるにしても、「今から帰ります」という申し出に対して、業務調整、人員調整が間に合わないとみるのがふつうでしょう。文面から、人員調整は間に合ったようですが、当日の年休取得申し出を受けるかどうかは、理由で判断してもいいかと思います。体調不良とかだと、当日でも認める会社は多いでしょう。本来年休取得に理由は不要ですが、当日は受ける必要がないのですから、理由を聞いてもいいと思います。また、年休を認める場合でも、7時間取得ではなく、1日取得したとして処理すればいいでしょう(時間単位の制度がないのであれば、その処理しか本来ありえません)。
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