解決済み
有給休暇の消化について。私も何となくおかしいと思っているのですが、 有給休暇の消化って連続で使用する場合に土日も含まれるのですか? 会社の人事部の人からは当然だと言うように説明されたのですが、 普通は休みの日に有給消化なんておかしいですよね? 騙されたのなら、それなりの対応をしないといけないと思ってます。 有給休暇は労働者の認められた権利なのですからね。 これって、労働基準法違反に当たらないのですか? どなたか、詳しい方教えて下さい。
今回の有給休暇の消化は退職前の消化になります。 就業規則は先日にチラッと見せてもらったのですが、 すぐに回収されてしまい、開示はしていないようです。 これも労働基準法違反だとは思っています。(従業員10人以上なので)
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①有給休暇の扱いについて 「有給休暇の消化って連続で使用する場合に土日も含まれるのですか?」とのことですが、お勤めの(あるいは、お勤めであった)会社は土日を休日とする週休二日制だったのですね? 労働基準法上、休日は週に1日以上与えることが義務とされています(労働基準法(以下「労基法」とします)35条1項)。これを法定休日と言います。つまり、法律上は、最低、週に1回休日を与えれば足り、その休日は必ずしも土曜日や日曜日にする必要はないのです。現在では週休二日制がかなり浸透しており、かつ、労基法は所定労働時間を週40時間としており(労基法32条1項)、これを超えて労働させる場合は割増賃金の支払が必要になるため、1日の労働時間を8時間として週休2日制を採用している企業が多いのです。 ですから、「休みの日に有給消化なんておかしいですよね」と言えるためには、質問者様がお勤めの会社において、土日を休日とする週休2日制が採用されていたことが前提になります。 そこで、ご質問の内容だけからは必ずしも確定的ではないのですが、質問者様がお勤めの会社では土日を休日とする週休二日制であったということを前提に以下では説明をさせていただきます。 ご質問の年次有給休暇(労基法39条1項)ですが、これは、労働日において賃金請求権を失うことなく、労働義務を免除する制度です。ご質問の内容と関係して重要なのは、「労働義務を免除する」という点です。労働義務を免除するためには有給休暇を使用する日が「労働日」であること(つまり「休日」ではないこと)が前提になります。 そこで、質問者様がお勤めの会社で、上述のような土日を休日とする週休2日制が採用されていた場合、土日は労働日ではなく契約上そもそも労働義務を負わないので、土日を指定して有給休暇を使用することは不可能であるということになります。 ですから、土日をまたぐ形で年次有給休暇を連続で使用するとしても、この場合は土日はそもそも労働日ではない以上、土日に年次有給休暇を使用するということは不可能です。よって、そのような処理を会社が行うこともできません。 そもそも、年次有給休暇は法所定の条件(労基法39条)を満たせば自動的に発生し、労働者側が行使日を指定して行使する(これを「時季指定権」と言います。)ものです。つまり、労働者側のアクションによって行使されるものなのです。ですから、労働者側が何も言っていないのに会社のから「この日に使え」と指定したりすることはできません。 もっとも、使用者は労働者が指定した行使日に有給休暇を行使されると業務に著しい支障が生じる場合には例外的に他の労働日に行使日をずらすよう要求することができます(時季変更権、労基法39条2項)。しかし、これも、あくまで他の労働日にずらすように要求できるにとどまります。なぜなら、先述のように、年次有給休暇とは、あくまで、労働日において賃金請求権を失うことなく労働義務を免除する制度だからです。ですから、土日を休日とする週休2日制を採用していた場合は土日に行使日をずらすように要求することはできないのです。 以上から結論をまとめると、質問者様がまだ在職されている場合ですと、「土日に行使した」とされていた年次有給休暇はまだ残っていることになります。 仮に、既に退職していらっしゃる場合は、行使できるはずだった年次有給休暇を行使する機会を失う形で退職したということになります。 ですから、まだ在職されている場合は、今後、その分の年次有給休暇を行使することができます。 また、既に退職していらっしゃる場合は、その分の年次有給休暇の行使によって労務の提供を免れつつ得られたはずの賃金分の損害賠償請求権を有していることになります。これは不法行為に基づく請求になるでしょう(民法709条)。なぜなら、「土日に有給を消化した」などという法律上ありえない説明をした行為は発言者が労務管理を職務とする人事部の人物であることに照らせば少なくとも「過失」が認められ、これによって有給休暇を他の労働日に行使する機会を失わしめるという「損害」を発生させたことになるからです。ここでの「損害」額の計算方法は「1か月分の賃金(住宅手当等は除外した金額)÷1ヶ月の所定労働日数=年次有給休暇1日分の損害額」ということになるかと思います。 ②就業規則に関して 就業規則は周知することが義務付けられています(労基法106条1項)。ここでいうところの「周知」とは、ⅰ常時、各作業場の見やすい場所へ掲示又は備え付け、ⅱ書面の交付、ⅲインターネットで見ようとすれば見ることができる状態にすること、のいずれかでなければなりません。 ご質問内容の場合、すぐに回収されてしまったとのことでこの3つのうちのいずれも満たしておりませんから、106条1項に違反していることになります。
なるほど:8
>有給休暇の消化って連続で使用する場合に土日も含まれるのですか? ? そもそも、土日を含めずに有休を貰えばいいんでは? 含まれるの意味がよくわからないのですが、、自分の意志で取るものなので、土日公休なら有休とらなくていいんじゃ、、ていうかむしろとれないんじゃない? 休みの日に休みを取るって意味が解らないし、、。 ただし、退職日までに使いきれないのなら、結果は一緒だよ。
なるほど:1
事業所が「所定休日」と定めている日に「年次有給休暇」を取得することはできません。
「就業すべき日」に取得できるのが有給休暇です。土日が会社が休業日なら、カウントには含まれません。含んではいけません。当然だという態度なら、人事が本当に知らないのか、知ってて黙ってるか(会社の上部がそうさせている?)…です。就業規則をご覧になってみて下さい。土日のカウントが謳われていれば、違反です。厚生労働者のHPやWikiでも見られると思います。ご旅行か、退職前の消化でしょうか?退職前なら、余った分は「買い取り」も要求して良いのですが…。【補足】悪質ですね。有休は権利です。要求なさって下さい。
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