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配達業をしていますが、退職することにしました。 ずっと人手不足状態で、不満を抱えてみんな逃げ出し始めた状態なので…

配達業をしていますが、退職することにしました。 ずっと人手不足状態で、不満を抱えてみんな逃げ出し始めた状態なのですが今は暗黙の了解で月1で一人辞めるようになってます。八月まで埋まってます。 規則の中に、業務に支障のある場合は退職を延ばせることとする みたいな一文があるのですがそんなの言い出したらずっと辞められないと思います 最初は退職の30日前に申出って言ってたのに気付けば2ヶ月前と言っているし。 どこまで法律上主張出来るのか知りたいです。 よろしくお願いします

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回答(1件)

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    法的には辞める意思があれば、その日で辞めても問題ありません。 ただ、入社のときに退職に関する規定なんかが書いてる書面にサインをしていると、そうはいかなかったりします。 その場合、法的にはいかなる制約があろうとも、2週間前に言えば関係なく辞めることができます。 一般的には1ヶ月くらいの猶予を持って申告⇒引継ぎ⇒退職って流れですねぇ・・・。 まぁ、明日から出社したくなければ、普通に行かなければ良いだけです。もし、それでこちらが不利になるようなことがあると思うなら、退職願いを出した日付を書いた配達証明付きの内容証明でも会社に出して、証拠を残しておけば、何らコチラが不利になることはありませんがw

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