教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

お持ち帰りの飲食店に 就職して2週間で (25日今日社長から電話があって解雇されたんですが 普通に無遅刻無欠席で働いてい…

お持ち帰りの飲食店に 就職して2週間で (25日今日社長から電話があって解雇されたんですが 普通に無遅刻無欠席で働いていました解雇の理由は そのお店のやり方が気に入って 自分でこうゆうようなお店だしたいなーとか一緒に働いてる人に 幾らで開業できるのとか 仕入れはどのくらいなのとか いろいろ聞いてたことが 社長の耳に入ったらしく まねされると困るみたいな感じで スパイ扱いされたみたいです 労働時間も12時間半で休憩はなしで 昼ごはん食べたらすぐ仕事で 同じ時期に10人以上採用されて 2週間の間で8人やめました 急に解雇になったんで また仕事を探しますが これって訴えると 保障とかあるのでしょうか?

続きを読む

197閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ?? おかしな回答をしている人がいますが 労働基準法で14日までは試みの試用期間として 解雇予告の必要は無く、解雇は出来ます。 また、解雇条件についても、本人の労働に対する適正などを 評価して、決定することは可能です。 ただし、既に労働契約を結んでいることから その解雇理由に対しては、有る程度の合理的な理由が必要です。 やみくもに、不都合だから解雇する行為は、試みの期間であるといえども 不当解雇にあたるとの判例も実際にあります。 最終的な判断は、地位確認訴訟を起こして、裁判所にて 判断を仰ぐほかありませんが、事実状況から考えるにあたり かなりの確立で、不当解雇認定が取れる可能性があります。 ただし、入社前の雇用契約説明時に、10人中2人ぐらいしか 正規採用しないとか、事前に評価表を提示されて、 そのレベルに達していないということであるなら 雇用契約を継続する期待値自体が低いとして 合法であると判断されることもあります。 まあ、実際にはそんな訴訟を起こして、時間とお金を可能性にかけるよりも 他の会社を探したほうが建設的かなとは個人的に思います。

  • 試用期間の即時解雇、と言いまして法律的には認められている制度です。 保証は何もありませんが、それまで働いた賃金と割増賃金は請求できます。

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる