解決済み
お持ち帰りの飲食店に 就職して2週間で (25日今日社長から電話があって解雇されたんですが 普通に無遅刻無欠席で働いていました解雇の理由は そのお店のやり方が気に入って 自分でこうゆうようなお店だしたいなーとか一緒に働いてる人に 幾らで開業できるのとか 仕入れはどのくらいなのとか いろいろ聞いてたことが 社長の耳に入ったらしく まねされると困るみたいな感じで スパイ扱いされたみたいです 労働時間も12時間半で休憩はなしで 昼ごはん食べたらすぐ仕事で 同じ時期に10人以上採用されて 2週間の間で8人やめました 急に解雇になったんで また仕事を探しますが これって訴えると 保障とかあるのでしょうか?
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?? おかしな回答をしている人がいますが 労働基準法で14日までは試みの試用期間として 解雇予告の必要は無く、解雇は出来ます。 また、解雇条件についても、本人の労働に対する適正などを 評価して、決定することは可能です。 ただし、既に労働契約を結んでいることから その解雇理由に対しては、有る程度の合理的な理由が必要です。 やみくもに、不都合だから解雇する行為は、試みの期間であるといえども 不当解雇にあたるとの判例も実際にあります。 最終的な判断は、地位確認訴訟を起こして、裁判所にて 判断を仰ぐほかありませんが、事実状況から考えるにあたり かなりの確立で、不当解雇認定が取れる可能性があります。 ただし、入社前の雇用契約説明時に、10人中2人ぐらいしか 正規採用しないとか、事前に評価表を提示されて、 そのレベルに達していないということであるなら 雇用契約を継続する期待値自体が低いとして 合法であると判断されることもあります。 まあ、実際にはそんな訴訟を起こして、時間とお金を可能性にかけるよりも 他の会社を探したほうが建設的かなとは個人的に思います。
試用期間の即時解雇、と言いまして法律的には認められている制度です。 保証は何もありませんが、それまで働いた賃金と割増賃金は請求できます。
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