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失業保険について質問です。 2006年4月頃に妊娠。仕事を辞め、失業保険受給期間の延長手続きをしたのですが、その時もら…

失業保険について質問です。 2006年4月頃に妊娠。仕事を辞め、失業保険受給期間の延長手続きをしたのですが、その時もらった書類をまるまる紛失してしまいました。それに気がつかず、2009年(昨年)子供を保育園へ預けて派遣の仕事を4ヶ月程しまして、今年の3月退職。すぐに仕事探しをしているのですが現在になっても仕事が見つからず、 思い出したのが失業保険の延長手続きの書類でした。 質問なのですが、紛失した書類はハローワークで再交付してもらい今からでも受給は可能なのでしょうか? いろいろ自分でも調べてはいるのですが、延長して4年も経っているので無理かなと思っています。 ちなみに延長手続きした時、辞めた仕事は1年と3ヶ月程雇用保険に入っていました。

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304閲覧

fu1********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給期間の延長は、就職することができない理由(この場合は、妊娠出産育児)がある期間で、最長3年先延ばしすることができます。 まだまだ育児中です、就職できません、と言い続けたとしても、どんな理由であれ、延長は3年まで。 2006年4月に退職して、ある程度間をおいてから延長の手続きをしたとしても、すでに4年以上が経過しており、延長が認められている期間は確実に終っています。 残念ですが。 ------------ haruka_sid8888さん >>失業保険の受給資格は過去一年前にさかのぼり、10ヶ月以上の雇用保険を支払ったかになります。 あまりにもデタラメは書かないほうがよろしいかと思います。 雇用保険料を支払ったということは、受給資格の要件に関係ありません。 1年間に10ヶ月という要件はありません。 自己都合なら、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間。特定受給資格者・特定理由離職者に該当するなら、過去1年間に6ヶ月でも可。 被保険者期間というのは、「退職日から1ヵ月ずつ区切って、その1ヵ月が被保険者であって、期間中に11日以上出勤すると、それを1ヵ月」と数えます。

    なるほど:2

    ID非表示さん

  • 失業保険の受給資格は過去一年前にさかのぼり、10ヶ月以上の雇用保険を支払ったかになります。質問者様の内容から見ると受給資格が無いと思われます。 詳細についてはハローワーク等で確認してみて下さい。確実ですので。 デタラメと言うなら、確認してみて下さい。わかりますよ。 美千代ママさん、人の批判はいりませんよ。

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    har********さん

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