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閉め日から退社時までの給料と、つみ立てた旅行費の返却を請求したいのですが 先方は払わないつもりなようです。 これは訴…

閉め日から退社時までの給料と、つみ立てた旅行費の返却を請求したいのですが 先方は払わないつもりなようです。 これは訴えることができますか?先月いっぱいで、勤めていた職場を退社しました。 業務派技術職で、「退社」といっても 当初は正社員扱いと聞いていた物が、いつの間にか外注扱いになっていました。 当初はそれでもよかったのですが・・・その職場を退社した後で問題が。 そこの給料は20日閉めの25日払い。退社したのが31日で、閉め日から7日勤務しています。 また、旅行の積立費があり 旅行に参加しなかった物は退社時に返金する という話もあったのですが そのどちらも「支払う気がない」と言っているらしいのです. そこはかなりいい加減なところで、これまで給料明細を一度ももらっていませんし(正社員じゃないかららしい) かといって外注として領収書を求められたこともありません。そういった誓約書に記載したこともありません。 それまではせっかく見つけた勤務地ですし、給料は必ず振り込まれていましたので 私もいい加減に慣れてしまっていたのがいけなかったです。 こういった場合、もし本当に支払われなかった場合、退社時までの給料とつみ立てた旅行費の返却を請求し、 応じない場合は何らかの形で訴えることは可能なのでしょうか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はじめまして。 正直、なあなあできたため、ご質問者様が「暗に黙認しているところがある」ので分が悪いです。 そのため、まず、会社の「外注」扱いの主張を崩すために、ご質問者様が「労働者」であるかどうかを判断しなければなりません。 まず、「雇用」されたと言える証拠は残っていませんか? 例えば、 (1)求人の広告やハローワークの求人票など応募するきっかけになったもの、 (2)雇い始めの際に、労働条件通知書か雇用契約書の控え (3)雇用保険証 (4)健康保険証 といったものです。 また、ご質問者様が労働者としての性格を有する可能性がある要素として 例えば (1)タイムカードを押している、日報で報告をしている (2)出社時間・退社時間が決められている (3)上司の指示・命令に基づいて仕事をしている (4)「給料」だとご質問者様が思うものが預金口座に振り込まれる際、摘要欄に「給与」又は「キュウヨ」などと記載されている など、仕事や職場の状況を説明・証明できますか? とりあえず、上記の書類や説明をもって、お近くの労働基準監督署又は労働局へ現状の説明をするとともに賃金や積立金の相談してください。 もし、労働者であると認めてもらえば、労働基準法に基づいて対応できますので、その場で対応策を教えてもらったり(たぶん、ご質問者様が自ら請求書を会社に送りなさい、もし、その請求を無視されたらまた相談に来て。と言われると思います)、解決できないときは個別労働紛争解決促進法に基づく援助やあっせんも受けることが可能になる(こちらが大切で、そのために最初の相談は必要になります)でしょう。 反対に、労働者として認められないと、民事訴訟しか手がなくなります。 なお、労働基準法にはこんな規定があります。 第二十三条(金品の返還) 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 「積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」となっていますので、この規定を軸に対応していくことになるでしょう。 繰り返しになりますが、そのためには、ご質問者様は当初から今まで労働者であると言える事が必要です。

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