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退職・休職の保険 長文になります。 現在、先月の流産のショックで精神的に不安定です。

退職・休職の保険 長文になります。 現在、先月の流産のショックで精神的に不安定です。 睡眠がとれない、食欲がない、頭痛、吐き気、胃痛、体力がない、急に泣き出す、手が震える、顔見知りでない人が怖く冷や汗がでる。等の症状です。 メンタルクリニックにはあさって行きます。 約半年勤めた仕事は辞めずに営業という業務ではなく事務・雑務で労働時間を短くしてもらうか、一時休職して復帰をするかを検討していて、店長より上の上司にその旨を相談していました。 上司は病院の結果と体調をみて最善な方法を考えればいいと、言ってくれました。 ただ今月から異動してきた店長にも報告をしたところ、営業ができないならどの店舗にも席はない。仕事辞めれば専業主婦じゃん。うらやましい。辞めるなら人を募集しなきゃいけないんだから早く言ってね。と冗談まじりで言われました。 体調のいい日だったので一応笑って答えていましたが、次の日から仕事に行くのがとても嫌になりました。 店長に会うのも話すのも嫌です。 今月から店長になって店の売上やら張り切ってるのはわかりますが…傷つきました。 婚約者も理解がない店長の下で私を働かせたくはないと思ってるみたいで、退職をすすめています。 私も今では早期退職か休職を考えています。 もし、病院で働くことができないと診断された場合は、退職後にも傷病手当てなるものがもらえますか? 休職のほうが今後のことを思うといいですか? 働くことができると診断された場合は退職したら求職をしてさらに3ヶ月後にしか失業保険がもらえないんですよね? 詳しい方ご教授下さい。 今の会社の前はアルバイトですが1年社会保険に加入していました。 文章がうまくまとまらず、さらに愚痴が入ってしまい申し訳ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >もし、病院で働くことができないと診断された場合は、退職後にも傷病手当てなるものがもらえますか?休職のほうが今後のことを思うといいですか? 在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば受給出来ます。 1. 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要) 2.労務不能の日が連続して3日間あること。 3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること 4.健康保険の被保険者であること。 また、退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。 1 退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。 2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。 4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。 休職して、傷病手当金を受給してから退職し、引き続き傷病手当金を受給すれば、良いと思います。 >働くことができると診断された場合は退職したら求職をしてさらに3ヶ月後にしか失業保険がもらえないんですよね? 自己都合退職となり、失業給付を受けるには、3か月の給付制限期間が課されます。

    ID非表示さん

  • >退職後にも傷病手当てなるものがもらえますか? 退職前(在職中)から「傷病手当金」の支給を受けているか、支給を受けることのできる状態になる場合は、退職後であっても最長1年半の期間受給することが可能です。 >休職のほうが今後のことを思うといいですか? 休職期間中に「傷病手当金」を受給することができます。

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