解決済み
健康保険の被扶養者というのは、現在から先1年間の見込み年収として計算したときに130万円以内=月に10万8334円=1日(30日として)=3611円以下、ということですが、実は、これはあくまでも目安でしかありません。 雇用保険の基本手当の日額(雇用保険の手続きをして、支給決定がされれば、通知されます)が3611円ならば大丈夫です、と言い切ってしまう回答を信じるのは危険だと思います。 健康保険組合によっては、退職して配偶者の被扶養者資格を取得しようとするときに、「失業給付を受けるか」ということをチェックする組合があることからもわかるように、 雇用保険の基本手当を受給するということは、求職してこれから就職するつもりである。そう判断して、基本手当の金額に係わらず、雇用保険の手続きをしているのなら、被扶養者にはなれません。 という決まりのところもあります。 「扶養にはいっていても、雇用保険の基本手当を貰えるか」ではなくて、貴方の配偶者様の会社の健康保険組合に、『雇用保険の基本手当を受給する場合、扶養に入ったままでよいか?扶養から外れる場合、基本手当の金額によって制限があるかどうか?それとも必ず外れなければならないのか?』と問合せて、答えを貰う以外に、正解は出ません。
なるほど:1
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円いかであれば「被扶養者」の資格を得たまま受給することはできます。逆に申し上げますと3,612円以上の基本手当日額ですと「被扶養者」資格は喪失しなければならないということです。
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