教えて!しごとの先生
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パートです。 2月末から働いています。 現在契約書上は4時間契約、試用期間後は6時間契約にすると言われました。 …

パートです。 2月末から働いています。 現在契約書上は4時間契約、試用期間後は6時間契約にすると言われました。 しかし実際契約は最初に書類を提出した4時間のままで、入社直後は5時間~8時間、最近は8時間、会社の都合で約12時間働いた日も数日あります(全て休憩時間を除いた時間) 今は忙しいからそのうち契約通りの時間勤務になるか、もしくは新しく契約し直すのかと思い黙って言われた通りの時間働いていましたが、最近は8時間働くのが当然の様に扱われています。 ハローワークの求人票では社会保険加入の記載があったのですが、入社後その話は一切なく、試用期間中だからかとも思っていましたが、試用期間を過ぎても話がありません。 求人票に書いてあるからと面接時に確認しなかった私にも落ち度がありますが、 ①通常は最低何時間働けば社会保険に加入出来るのでしょうか? ②実際の契約上は4時間契約なので加入出来ないのでしょうか?6時間契約なら加入可能ですか? ③契約時間以上に働いた分は、会社側はどの様に処理していると思われますか? ※これまで貰った給料明細には働いた日数と所得税で引かれた金額、振り込み額だけが書いてありました。 社会保険がある事を第一条件に面接を受けたので非常に困っている事と、労働時間が6時間なら、と働いているのに、実際は契約時間の倍で、8時間働いて当たり前の様に扱われているのが納得出来ずにいます。 現在は親(年金)の国民健康保険に扶養家族として加入しているため、社会保険に加入出来ないまま収入が多くなると来年度親に負担がかかるのでは、と心配です。 支店の様な感じの会社で働いているので会社の中でこの件について判る人がいない様で、誰に聞いたら良いかも分かりません。 上記分かる方がおられましたら教えて下さい。 また、何かアドバイス等ありましたらよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の加入条件は一週間あたりの労働した時間によって決まります。 契約書上はどうあれ、実態として週に20時間を越えるのであれば「雇用保険」に、週に30時間を越えるのであれば健康保険や厚生保険等のいわゆる社会保険に加入しなければなりません。 週に30時間(正規社員の3/4時間以上)がひとつの目安となります。 この社会保険の加入ですが従業員やパートさん、アルバイト君が加入要件を満たしているにもかかわらず、加入されていない会社があったりします。 会社がその費用の半額を負担しなければならないからです。 特にパートさんは労働時間の調節弁となりますからその未加入割合は高いです。 ちなみにパートさんとは週の労働時間が30時間未満の方を一般的には呼称します。 さてご質問の中身ですが時給は書いてありません。 給与明細の時間数は合っていますか。 そもそも明細には労働日数と労働時間数、それに給与額は最低限、記入されているはずです。 だって、明細ですから。 そのへんの落ち度は労働時間の発覚から社会保険の加入を隠したいとの意図が少し感じられます。 最後に社会保険の加入が労働条件の重要な要素なのであれば、最初に面接した方や支店の責任者の方と今一度最初に戻ってのつもりでお話しをされるのが賢明に思います。 給与明細は保管されたほうが良いですよ。

    ID非表示さん

  • (回答の一部に誤り。) 1A:「1日または1週間の所定労働時間(会社が定める労働時間)」および「1ヶ月の所定労働日数(会社が定める労働日数)」が同種の業務に従事する他の一般労働者に比べおおよそ4分の3以上である場合は「社会保険」の被保険者になります(事業主は労働者を社会保険の被保険者にしなくてはなりません)。 2A:契約上4時間労働であっても実態として前述の要件を満たすのであれば被保険者となります。 3A:4時間のところを7時間労働した場合、3時間分は賃金が発生していれば問題とはなりません(一定の条件はありますが)。

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