解決済み
以前は病院で看護師として働いていました。現在は病院をやめ、派遣会社に登録し、派遣会社からの依頼を受け、一日単位で色んな派遣先へ行き、看護師の仕事をしています。給料は派遣会社から支払われるものや、契態は、直接雇用となっており、派遣先の会社から直接支払われるものもあります。直接雇用の場合、労働条件通知書が送られてくるのですが、採用期間は1日ではなく○ヶ月間になっている事が多いのです。実際には1日のみの依頼しか来なくても採用期間はそのようになっています。実は来月からは正社員として病院に就職します。派遣会社の登録を終了し、一日単位の仕事を今月でやめようと考えています。しかし、書類上、直接雇用になっている会社の労働条件通知書の採用期間はあと3ヶ月後まであります。という事は実際は派遣会社の登録を終了し、病院に就職したのに、書類上病院で就職しているのに、ほかでも、働いているという事になってしまうのでしょうか。違反にならないでしょうか。また、労働条件通知書の採用期間を、今月で終了するという事はできるのでしょうか。どなたか、ご存知の方、教えてください。
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はじめまして 労働条件通知書の有無及び派遣・直接雇用に係らす、 労働者が退職の意向を示した場合は、退職することは出来ます。 また今度の転職先の就業規則で「副業禁止」という文言が無ければ、 あえて雇用期間の残っている病院に退職届を提出する必要は無いと思います。 ただし社会保険は重複することが出来ないので、 その点だけご注意下さい。 問題は、その派遣会社がなぜ就業してない期間の契約を結んでいるかです。 恐らく就業先(病院)との調整が出来ていないのでしょう。 また契約が派遣であったり、直接雇用であったりするのは、 その派遣会社の営業力にかかわってきます。 そういう意味では、この際その派遣会社と縁を切ってもよいでしょう。
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