解決済み
解雇についてアドバイスをお聞かせください。 美容院で働いていました。 先週の、水曜日に出勤した際に突然店長に『あれっ辞めるんじゃないの?』と言われ解雇されました。以前から、お店の雰囲気と自分が馴染めていないのは気づいてました。 土曜日に、体調が悪く想うように動けず皆に迷惑をかけ以下の様な注意を社員の方に受けました。 『このままだとお店に迷惑かかるから気を付けて~』みたいなニュアンスの事です。 その際に、『お店を辞めさせていただこうと想ってます。店長には近いうちにお話します。』と言いました。 日曜日は、結婚式出席の為にお店を休ませて頂きました。(以前からお願いしてあったことです) 月火の定休日をはさみ水曜日に出勤した際に突然解雇されました。 私は、まだ店長には一言も辞めるとは言っていないのに突然解雇されるのは疑問に想います。 その際に、『週末に働いた分は振り込んでおくから』と言われ先ほど確認に行きましたがまた振り込まれていませんでした。 これは1度、労働基準局に相談すべきなんでしょうか? 皆さんの、意見をお聞かせください。
『あれっ辞めるんじゃないの?』と言われた後に『12日付けで解雇っていう事になったから』と言われました。
930閲覧
>水曜日に出勤した際に突然店長に『あれっ辞めるんじゃないの?』と言われ解雇されました。 この内容では、解雇ではありません。 解雇というのは、日にちを指定して○月○日で解雇とかクビとか言われた場合です。 まぁ会社が解雇だとい言うのであれば解雇なのかもしれません。 >その際に、『週末に働いた分は振り込んでおくから』と言われ先ほど確認に行きましたがまた振り込まれていませんでした。 いつ振り込むといわれたんですかね。 一度確認の電話をされたほうがいいですね。 >これは1度、労働基準局に相談すべきなんでしょうか? 基準局(現在の労働局)ではなく、監督署の方が相談窓口ですが、何を相談するのかですね。 振込みがないといっても、賃金の支払日を過ぎているかどうかです。 会社が本来の支払日より前に支払うといっても、労基法違反となるのは、本来の賃金支払日を経過してからです。 賃金の支払日を超えても支払がないのであれば、期限を区切って未払い賃金として請求されたらいいと思います。 賃金の支払日が未だ先であれば、労基法23条に基づいて、請求してから7日以内に支払を求めることは出来ます。
なるほど:2
12日付けの解雇という事ですが13日は出勤したんですよね? 労働の提供をするために13日は出勤したんですから、その日も賃金発生するはずです 平均賃金の60%ですが その美容室に復職は難しいと思うので まず、美容室に解雇通告書(解雇理由)の請求をしてください。 それが解雇の証拠になりますから、そして解雇を認めるなら解雇予告手当という話になります。 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前に その予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 (労基法第20条) 即日解雇になりますから、労基法に基づき30日分の解雇予告手当の請求をしてください。 文例 http://naiyousyoumei.e-bunsyou.com/139naiyousyoumei/ 文章で解雇予告手当請求書を美容室の責任者宛に、内容証明、配達証明、簡易書留のどれかで 労働基準監督署扱いの事案になりますが・・・ハッキリ言って、指導とかはしてくれますが、司法のような強制力はないので 相談してもがっかりするかもしれません。 決して相談しては、いけないわけじゃないですが。 お役所仕事なので・・・・その辺は、ご自分の判断で (解雇が不当だという事で相談するなら労働基準局に助言やあっせんの申請となりますが) 「解雇予告手当の計算法 平均賃金=直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数 直前の3ヶ月に支払われた賃金の総額とは? 通常は、賃金の締切日があるので、直前の賃金の締切日から、3ヶ月をさかのぼって計算します。 直前3ヶ月の賃金の期間の総日数とは? 上記の賃金の締切日をもとに得られた直前3ヶ月の総日数(労働日ではなく暦日で計算します)」 解雇予告手当を素直に払ってもらえれば、解雇予告手当を貰って、次の仕事先を探したほうが良いのではないでしょうか。 補足 素直に払ってくれない場合 労働審判・支払督促等の法的手段 又は、一人でも加入出来る労働組合(ユニオン)を使って争う どちらにしても、時間はかかります。 最後は、解雇予告手当も諦める 上記方法があると思います。 争う場合は、どう争っていけば良いか、ここで質問してみてはどうでしょうか?
なにも確認できる書面などがないようですので、言った言わないの水掛け論になってしまうかもしれません。 美容院側は、『お店を辞めさせていただこうと想ってます。店長には近いうちにお話します。』この言葉を退職の意思だと主張してくると想定できます。 実際、美容院の人事権を持った人から、直接あなたは解雇ですとかクビとか、明日から来なくていいとか言われたのでしょうか。 相談するのは労働基準監督署ですが、言葉だけの場合、事実確認が重要になってきますので、ご質問者さんが解雇通告と判断した経緯を詳細に話せるようにしましょう。 補足 まず、それを明確に書いてもらわないと…12日付解雇、ということですね。 解雇になりご自身が不当と考えるのか、仕方がないと考えるのかはご自身で判断してください。 即時解雇ですと、平均賃金の30日分以上(簡単に言うと1か月分給与)の解雇手当金の支払が、その場で必要です。 もしくは、30日以上の予告か、予告期間と手当金を合わせて30日以上必要です。 美容院へは、解雇手当金の請求をした上で、支払われないようでしたら会社管轄の労働基準監督署へ相談しましょう。
< 質問に関する求人 >
美容院(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る