教えて!しごとの先生
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勤務先で、36協定を結んでいない場合、従業員からの超過時間報酬の要求の取扱いは、通常どうすれば、いいのでしょう? また…

勤務先で、36協定を結んでいない場合、従業員からの超過時間報酬の要求の取扱いは、通常どうすれば、いいのでしょう? また通常この問題を回避する方法は、どうしたらいいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    すぐに過半数代表者を選任してもらい、36協定を締結することです。 あと、法定労働時間を超えた時間に関しては、25%を加えた金額を支払うことです。 今のままでは、労基法32条にも37条にも違反している状態です。 賃金を支払うだけでは、駄目で36協定を締結する必要があります。 36協定を締結すれば、その協定した範囲内であれば、労基法32条違反の刑罰を免れることができます。 本来、36協定を締結するまでは、時間外労働をさせることはできません。

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