解決済み
退職届の書き方について。以前トライアル雇用の退職について質問させていただいた者です。 詳しくは過去質問をみてください。 社長に再度やめると伝えましたところ、文章にして説明しろと言われました。 それを出して1ヶ月後にやめれると社長はいいますが、私的に6月いっぱいでやめなきゃいけません。 もう体調も限界ないのですぐにやめたいくらいなので、それでも退職は受理されるようなものですか? 文章とは退職届のような感じでかけばいいですか? また、理由もちゃんと細かく書けといわれたので…書き方のアドバイスをお願いします。 (相当落ち込んでいるので、批判的な内容はやめてください)
8,308閲覧
民法では14日前に申し出れば契約を解除、つまり会社を辞めることができます。 理由は「一身上の都合により○月○日をもって退職いたします。」で充分です。それと届け出る日付、あなたの氏名住所。 退職届を出したとして、もし会社側がそんな退職届受理しない、などと言ったとしても通用しません。退職日が来たら退職できます。 追記 過去の質問を読みました。遅くなってすみません。 ちょっとオカシイ、と思ったことがあったで追記します。 トライアル雇用で採用されたとのことですが、正社員採用ではないのでしょうか?また3年契約ということになっている、違約金が発生とのこともある等、不可解なことが多いですね。 また、労働基準法では明示された労働条件と実際の条件が異なった場合は「即時に労働契約を解除できる」となっています。入社前と話が違うのであればすぐ辞めることは可能ですよ。 まずは労働基準監督署などで相談されることをお勧めします。電話で匿名でも相談には応じてくれるのでまずは電話してみましょう。頑張ってください。
なるほど:1
みなさんが回答しているとおりです。退職に関しては民法上14日を以って雇用契約の解除が可能です。しかし、一筋縄ではいかないようですな。 しかも、「年金も加入し、いろいろ手続き取ったやろ!数年働く雇用の紙も書かせたし!あんた雇うために他の人断ったんだぞ!責任とれるのか!こっちの信用問題に関わってくる」 この文面が引っ掛かります。 大変申し訳ないが、労基法第5条の強制労働の禁止に該当してきそうな内容です。 これは、あなたがどうのこうの言っても終わりは無いでしょうから、社労士又は労基署、労働局(労働基準部)に相談し移行する方が得策です。 あなた自身の精神への懸念もあります。 お勧めは社労士です。今後の慰謝料請求や損害賠償等で係争することも視野に入れているのであれば、他士との連携も取りやすいですので。 質問からは外れちゃいましたけど、退職の意向は就業規則に明示していなければ、口頭でも可能です。しかし、言った言わないになるので時系列でメモを取りましょう。明示されていれば、「いつ付けで退職かと一身上の都合により退職します」だけで本来は有効です。退職の理由なんざ、ハローワークの離職証明書及び喪失届に記載、労働者名簿への記載する以外必要ないことですから。解雇の場合は別ですけど。執拗に理由を求めてくるのは如何なものかと。 退職届書き方の以前の問題ですので、自らだけで解決しないようにしたほうが良いと思われます。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る