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労働(給与)条件について

労働(給与)条件について入社の時の給与の条件で『基本給:○円、技術手当:△円』と言われ入社しました。 この時、口約束だけで上記内容の書面はもらえませんでした。 一応、その旨の内容の書類はもらえないかと聞いたら、そういったものを社員に配布していないといわれました。 その後、実際に入社したら、最初の3ヶ月は、試用期間なので技術手当は付かないと言われ、残業はしないように言われました。まぁ、何かの書類に最初は試用期間があると書かれていたので、技術手当が付かないのはしょうがないと思っていました。 そこで、私なりに残業をしないように、なるべく仕事を効率よくかつ早く、丁寧にこなしていきました。以前の会社に比べ、今の会社は、言い方が悪いのですが、レベルは低く、仕事量も少なくて私にとっては物足りないぐらいでした。実際、仕事は定時に終わり、残業はしませんでした(直属の上司が残業をしないように仕事を調整していてくれていたし、残業をしていても残業として申告をしていませんでした。残業の申告方法もやり方をしりませんでした)。 試用期間があけた後の給与明細をみたら、技術手当てはついていませんでした。直属の上司に尋ねてみたら、技術手当ては付かないことになった(付かなくなった理由の説明は一切ありませんでした)と言われ、残業をしたときは、残業代を支払うといわれ、そこではじめて、残業の申告方法を教えてもらいました。ただ、今現在残業はしないように言われ、したとしても有給をとった場合は、振り替えを強制されます。 上記の内容で質問したい内容は以下の2点です。 ①入社したときに提示された給与条件と実際には異なるものになっているのですが、問題にはならないのですか? ②残業時間を有給の振り替えに強制されることは問題にならないのですか(ちなみに振り替えのときは、残業はしていないことに、有給は取得していないことになり、残業の時に加算される賃金の比率(基本給×□%)はつきません)? 長い文章になり申し訳ありません。 特に何か問題にしようというわけではありませんが、 労働条件のくわしいかた参考にお教えください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①ハローワークの求人票の求人内容は、法律的には、申込みの誘引(求人者に申込みをさせようとすること)にすぎず、労働契約の内容と直ちに言えないとされています。これを簡単に言うと、求人票は豪華な撒き餌みたいなものでかまわないから、当事者でしっかり話し合って労働契約を結んでねって感じですから、トラブルが絶えません。 労働契約の際、口頭でも労働契約は成立しますが、労働条件を記した労働契約書を交付しなければなりません(労働基準法15条1項)。よく、労働契約法4条2項には、定める書面の明示は努力義務とされているから書面による明示は必要ないと主張する人がいますが、これは「労働契約の更新」や「労働契約内容の変更」にも書面による明示の拡充をはかるための規定とされています。 あなたの場合、入社時に「基本給:○円、技術手当:△円」と言われていますが、証拠がないので、水掛け論になり泥沼のトラブルになる可能性が非常に高いです。 試用期間後、上司に技術手当について確認したところ「技術手当ては付かないことになった」と言われていますが、労働契約締結時ついていたものがつかなくなったと読み取れます。労働条件の変更は、原則、労働者の同意が必要ですので一方的に変更することはできません。就業規則の変更により、労働条件を変更することができますが、不利益変更の場合は合理性が問われ、中でも賃金の低下などの場合は、高度な必要性が問われます。 ②有給休暇を残業時間に振替を強制されるについては、あなたがした後の質問に回答しましたので、参考にしてください。 納得いかないのなら一度、都道府県労働局が設置する総合労働相談センターに相談してみてください。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • お気の毒です。グレーな会社に入社してしまったみたいですね? 私もハローワークで仕事を見つけ入社したけど、記載内容と全く違い4日で辞めました(12・3年前)。 その事をハローワークに報告しても会社に対して対処は全くしてくれませんでしたけどね(「は~そうですか…良くあるんですよね~」~みたいな感じで言われました)。 その後、今の会社にずっと勤めていますが、新入社員はみんな「ハローワークの記載と処遇が全然違いますよ~」みたいな事を言っています。今のご時世少しでも良い条件を書いて(実際は悪くても)、少しでも優秀な人間を入れたいのが企業の本音だと思います。 前置きが長くなりましたが本題に入ります。 ①泥沼裁判で争えば問題になると思います。 ②これも泥沼裁判で争えば問題になると思います。でもある企業では年に1度、会社と社員の間で労働条件を書いた契約書を、社員の代表が押印して労働基準局?だったかに提出している場合もありますので、何とも言えません。私の会社では私が社員代表です(ちなみに32歳で一番下っ端です。他の社員は契約書については知らないみたいです。)。 長くなりましたがこんな感じです。何事も強制は良くありません。会社と社員は労働契約の同意を得て初めて機能しますからね。下手な文章ですが参考になれば幸いです。

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