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通常、会社が実施している健康診断を実施していません。監督署から何度か指導を受けながらいまだ、改善されず、社員は個人負担で…

通常、会社が実施している健康診断を実施していません。監督署から何度か指導を受けながらいまだ、改善されず、社員は個人負担で受ける人は受けています。 ある社員が生活習慣病予防検診の情報を知り、問い合わせたところ、会社宛に案内?をおくっているとのこと。もちろん社員には手渡せれていません。再発行をお願いしたら送ってくださるとのことですが、例えば健診は会社を通さないといけないものでしょうか?会社に負担がかかることがありますか?勝手にしたことで社長にばれることはないでしょうか?会社に負担金など発生してしまうと困るので・・・・どなたか教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般健診は会社の義務です。が、会社が実施したからといって、受診結果が本人に開示されるとは限りません。紙面による開示義務はありません。私は複数の会社に在籍しましたが、いずれも受診結果を紙面でもらったわけではありません。たぶん異常がなかったんだろうなあ、と思うのみです。だから、会社が実施してくれないから個人で受診しなければならない、というのはかってな理屈ということになります。 生活習慣病予防検診はたしかにそうですね。健康保険で年1回受診できます。本人負担分は会社が負担することはありません。この健診を会社の一般健診に代用する会社はあります。この場合、受診結果は本人にしか開示されませんので、会社はそのコピーを本人からもらう必要があります。会社には5年間結果を保存する義務がありますから。会社が、この健診を一般健診に代用する場合は、本人負担分を会社が負担する必要がありましょう。 会社が一般健診に代用するつもりがないのなら、本人負担分は会社が負担しませんので、会社はそのような健診があることを秘密にする必要はないと思いますが、会社が秘密にする理由があるとすれば、・・・・ 受診するために休まれることを危惧しているのでしょう。 年休を取得すれば、会社も文句が言えないとは思うのですけどね。 この健診は、会社がまとめて依頼することになっていますので、かってにやってもばれるでしょう。基本的には会社に連絡がきますから。医療機関によっては、申込みがなされて以降は本人に連絡をとるところもありますけど。 いずれにしても、年休は労働者の権利ですし、会社が負担することもありませんから、この健診を受けさせてもらえるよう要求されてはいかがですか。 会社が、それを一般健診に代用してくれたら、費用も会社が負担してくれて万々歳なんですけどね。その場合は結果はコピーして会社に提出しなければならない義務は生じますけどね。ただし、乳がんなど、一般健診に無関係のものは会社に結果報告する必要はありません(費用も会社は負担する必要はありません、というか、負担できません)。 なお、会社がこの健診を一般健診に代用するとしてくれたとしても、年休を取得して受診して来いといえば、とりあえずはさからえません。受診時間は労働時間とするのが望ましいことにはなっていますが、義務ではありません。また、労働時間とみなしてくれる場合でも、レートを変えることはありえます。 一般健康診断の健診の項目は以下です。 1)既往歴及び業務歴の調査 2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3)身長、体重、視力、聴力の検査 4)胸部エックス線検査及びかく痰検査 5)血圧の測定 6)貧血検査 7)肝機能検査 8)血中脂質検査 9)血糖検査 10)尿検査 11)心電図検査 3)、4)、及び6)から11)までは、医師が必要でないと認めるときは省略できます。 詳細は下記サイトを参考にしてください。 http://www.kochi.plb.go.jp/seido/kenkou/kenkou01_01.html 「生活習慣病予防検診」の健診項目は、医療機関によって項目も費用も異なります。 繰り返しますが、一般健診の費用は、法令で事業者に健診の実施義務を課している以上、事業者が負担することになっています。 健診の受診に要した時間についての賃金の支払いについて厚生労働省は、一般健診は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので事業者が負担すべきものではなく労使協議して決めるべきものであるが、健康の確保が事業遂行上不可欠なものであるから賃金の支払いが望ましいとしています。

  • 会社は社員の健康を管理する義務があります。そんな糞会社近々灰となるのがオチ。早めの退職を検討されては如何でしょうか?

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