解決済み
失業保険についての質問です。 5月末にて、会社都合にて、解雇になった人物がいます。 6月早々の離職票の発行を希望していましたが、会社側の手続きが遅くなることを知り、 6月早々からフル勤務のアルバイトを始めました。 ただ、最初は、離職票が届くまでの短時間のアルバイトのつもりだったのですが、 ズルズルと6月いっぱいまで続けなくてはいけないくなったそうです。 まだ、離職票が到着していません。 この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか? ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。 また、離職票を7月以降に提出する予定なのですが、このとき、この6月アルバイトをした金額(約20万見込み)を申請しなくてはいけないのでしょうか? 受給中にしているアルバイトではないのですが・・。言わないと、不正申告になるのでしょうか?
5月末に解雇になった人は、1年以上は勤めて雇用保険は入っています。 6月からズルズルとしていたバイトのほうは、雇用保険は入っていません。ただ、4月からの改定で、31日以上は、加入必須となっていることをしり、このフルタイムの30日間のバイトを辞めたほうがいいのかを悩んでいます。申請の必要があるならば、受給も低くなり、もらえる日数も減るのではと。また、改定後の31日以上とは、6月だと30日にあたるのでしょうか?
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>この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか? ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。 これが気になるのですが、退職した会社で雇用保険に入っていなかったのですか?もしそうなら雇用保険は受け取れません。 そうでないとして、HWに失業申請前にしていたアルバイトは関係ありません。申請する時点で失業状態であることが前提です。 ですからそれを申告する必要もありません。 従って、6月一杯でフルのアルバイトはやめなくてはなりません。 また、受給中もアルバイトをしたいなら週20時間以下なら可能です。(もちろん申告は必要) この場合はバイトをやった日の基本手当は繰越になりますがあとで受給できます。
なるほど:1
離職票提出(受給資格申請)以前のアルバイトは対象となりませんので問題ないです。 申告の必要もありません。 HWの手続き時、失業状態なら失業手当の受給に影響ありません。 給付日額は、前職の直近6ヶ月での計算となります。 < 補足の補足 > HWで雇用保険の手続きするまでは、就労についての申請は必要はありません。
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