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失業保険給付について質問します。前回の給付から1年ではなく、半年が経過していれば受給資格がありますか?

失業保険給付について質問します。前回の給付から1年ではなく、半年が経過していれば受給資格がありますか?前回の失業給付から半年が経過していれば、 受給資格があるのでしょうか? 私は昨年9月に退職。 今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。 現在の職場は来月で半年の在籍となります。 もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため) 妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば 失業給付が受けられるでしょうか? (妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら お教えください。) 私は、前回の失業給付から1年経過していないと、 次の失業給付を受けられないと思っていました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    前回の失業給付は関係ありません。 妊娠の場合でも自分から辞れば自己都合なります。ただ自己都合でも、特定理由離職者という扱いになり雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上で失業給付の受給資格者となります。 ※離職日から1ヵ月ごとに区切って、月11日以上労働している月が6ヵ月あればOK。 ただ妊娠して今すぐ働けない状態なら、受給期間延長の申請が必要です。 申請期間は、働けない状態になった期間が30日となった翌日から1ヵ月以内です。 申請には母子手帳等が必要なので一度ハローワークに電話確認してくださいね。

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  • 前に受給してから6ヶ月/1年以上たたなければ受けられない、という規定はありません。 単に、再度、受給資格条件を満たすのにそれなりの期間が必要なだけです。 〉妊娠による退職なのか、自己都合退職になるか 「妊娠による退職」も「自己都合」です。 妊娠により(業務が続けられなくなったという理由で)退職し、受給期間延長措置を受けた場合には、被保険者期間(※)が6ヶ月以上あれば受給できます。 ※単に「雇用されていた期間」や「雇用保険に加入していた期間」ではない。

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  • 妊娠による退職は自己都合退職ですよ。 妊娠は病気ではありません。 よって自己都合退職と言う事で1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給資格がありません。 倒産・解雇・契約満了により会社が契約更新をしない場合等は特定受給資格者として6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能ですが、自己都合では1年以上でないと無理です。

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