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休業中の社会保険料について。

休業中の社会保険料について。先月末に病院から1カ月の休養を要すると診断書をもらい、会社に提出。 4日以上休んでいる為「傷病手当」の請求手続きをしようと思っています。 この 休業中の社会保険料は、従来通り、個人、会社で折半になるのでしょうか? また「傷病手当」の手続きをしてもらえない場合は、どこに相談すれば良いのでしょうか? それから 傷病手当金は いくらくらい貰えますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    傷病手当「金」の請求手続きは、本来は自分でするものですが、大抵は会社が代行して、受取人を会社に委任するようにしてもらうことが多いです。 それは、休んでいても社会保険料の個人負担分を徴収しなければならないため、休んでいる当人から現金を徴収するのがたいへんなので、同意の上、代理で会社が傷病手当金を受け取って、そこから保険料を徴収して、精算後の額を本人に支給することが合理的だからです。 傷病手当金の請求は、医師からの労務不能の証明をもらい、その次に、会社から、勤怠の状況と、賃金の支払い状況について証明をしてもらわなければなりません。 会社がやってくれないと言っても、必要な書類を準備して、とにかく会社に証明はしてもらわないとなりません。 普通は、会社はその書類を預かって、会社から健康保険組合に送ってくれますが、証明だけされて書類を返されるであれば、自分で健康保険に送る、ということでしょうが、それをしてくれない会社なんて存在するのか?という疑問はあります。 傷病手当金の額は、1日の欠勤あたり、健康保険の算定基礎となる標準報酬月額を30で割って日額を出し、その6割が支給されます。 もし、会社から手当がでていれば、その分が控除され、傷病手当金以上の額が会社支給されるなら、傷病手当金はゼロです。

    なるほど:1

    ID非表示さん

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